• No.7 相続関係って面倒よ?

    26/06/24 10:39:35

    ムリだよ。
    遺留分侵害請求ってのが存在する。
    法律で「遺産相続の割合」が決まっている以上、たとえ遺言書で息子に多く残したとしても
    娘が息子に対して遺留分侵害請求をしたら、息子は現金で娘側に支払わなきゃならなくなる

    その分息子も弁護士雇ったりしなきゃならなくなって、結果的に手間がすごくかかる
    娘だけに手間かけさせたいってのも難しい

    もしできるとしたら、遺言書をもって
    息子が可愛いから!じゃなく、息子にはこんなに世話になったから、その分だけ少し多く渡したい旨を書いてみるしかない。
    「絶対」は無理らしいけど「お願い」を書くことはできるって弁護士が言ってた。

    気になるなら地方自治体でやってる弁護士相談(30分無料)とかに行ってみるといいよ。

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返信コメント

  • No.11 ホラガイ

    26/06/24 11:00:24

    >>7
    そんくらい知ってる
    もっと軽い感じで話したいんだよ 希望は〇〇とか

1件~1件 (全1件)

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