• No.21 トコブシ

    26/06/20 16:45:35

    仮に売り上げが少ない店だったして、売ったものが1000円なのに9000円の出費は痛いだろうなあ。ミスで9000円の損害を店に与え、弁済するかどうかというのは、警察ではなく弁護士案件。警察は刑事事件を扱う場所で、金銭の弁済は民事なので。店が脅迫的に暴力的に「金払えゴルァ」みたいなら店の恐喝となるけど、「お客さんに返却してもらうか主さんが弁償するかにして」くらいの内容なら脅迫ではない。
    ただし、ミスした従業員が全額を弁償する法的義務はない。故意的なものでない限り。そして会社の判断で給与から不足分を勝手に差し引く(天引きする)ことは労働基準法違反。まずは防犯カメラなどでお客さんを特定し、返済を頼むことが大事。お釣りが多いと気づいたのにそのまま自分のものにした場合、客側に「詐欺罪」や「占有離脱物横領罪」が成立する可能性があるため。で、主さんが社会人としてやることは、客に返済を求めること、駄目なら、店側と上記の内容を含め自分に弁済義務がないことを言うしかない。こじれるなら、市町村の無料法律相談や地域の労働基準局に相談するのが一番良い。面倒だけど、一応社会勉強としてやってみ。

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