• No.41 イシガイ

    26/06/16 19:25:39

    使う権利は無いです。
    相続して手続き終わったらそれはお母さんの財産資産なので子どもと言えど口挟む権利も無い。
    仮にお母さんが後見人立ててたらお母さんが亡くなるまで土地売ることもできないし預貯金引き出しも実子の息子でもできないよ。
    孫息子達はとっとと現実見て婆さんの持ち金で入れるとこにやるしかないと知りなさってこと。

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