• No.555 院卒

    25/11/14 09:01:44

    名誉毀損はまず民事で開示請求してからじゃないと警察では刑事告訴の段階にはなりませんよw
    なので名誉毀損は民事であり、民法上の不法行為なのです。
    刑事事件として受理してもらえるのは全体の1%もない。ほとんと刑事告訴は警察に却下される。
    そして刑事告訴できたとしても、あくまで開示請求や損害賠償請求などは刑事ではやってもらえず民事裁判でやるものなので名誉毀損は民事の不法行為なのです。

    無知なマロンおばあさんは間違いでした。

  • No.558 匿名

    25/11/14 09:03:08

    >>555
    いいえw
    警察案件なら開示請求せずにすぐに個人特定されますね

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  • No.562 いいえ

    25/11/14 09:09:30

    >>558
    いいえ、違います。
    警察案件ってなんですか?w
    警察案件なんて用語は存在しません。
    名誉毀損に警察案件なんてありません。
    もしかして被害届を受理されることを警察案件だと思ってるの?
    警察が被害届を受理する条件が、まずは民事で発信者情報を開示してからの検討になります。民事で開示しても警察で受理されないケースがほとんどですけど。
    東京の警視庁はそうです。

    民事を介さずいきなり警察が開示するのは緊急を要する犯罪予告や放火予告や殺害予告や身の危険がある場合や営業妨害などで緊急性がある時などです。
    その場合の罪状は「名誉毀損」ではありません。

  • No.568 婚約指輪(箱だけ豪華)

    25/11/14 09:20:55

    >>558
    いいえ、警察で刑事告訴受理される場合でも民事請求してからが原則です。
    だいたい6ヶ月掛かります。私は実際にやってますので。
    23区の警察署はみんなこの手順が原則ですよ、田舎老婆さん。

    ですから名誉毀損は民事であり、不法行為です。
    他の犯罪と違って、刑事裁判をしても民事は必ずついてくるのが名誉毀損なのです。

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