婚約指輪(箱だけ豪華)
月〜金曜まで8時30分〜17時(実働7.5時間)が定時です。
(月)18時30分
(火)18時30分
(水)18時
(木)18時
(金)18時
↑とある1週間の退勤の時間です。
この場合、週40時間超えの残業代はもらえないんでしょうか?
古トピの為、これ以上コメントできません
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No.9 どんなこともわかるとうれしい
25/09/25 23:54:13
主さんの雇用契約8:30〜17:00の場合、
17:00〜17:30までは1日8時間を超えていないので、0.5時間分の賃金は支払われますが、割増賃金は発生しません。
17:30以降は1日8時間を超えるため、時間分の賃金と割増賃金が25%支払われます。
この例の週の場合、すべての日で8時間を超えていてそこで割増賃金が支払われるので、週40時間の計算により追加の割増賃金は支払われません。
労働局HPで詳しい説明載せてるので、そちらを見るとわかりやすいと思います。
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No.8 婚約指輪(箱だけ豪華)
25/09/25 21:45:48
>>5
週40時間と残業は別物。重複してもらおうとしないでください。
主さんが1日9時間×週5日働くと45時間働いたことになる
主さんの会社的には1.5時間×5日=7.5時間残業代をもらえるけど
労基法上残業代を払わなくてはいけないのは8時間を超えた部分だから1時間×5日=5時間の残業代
法定労働時間は1日8時間×5日=40時間で週40は超えてない
イメージとしては週40時間の手当が出るのは週6日以上フルタイムで働いたときです。
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No.7 飛石
25/09/25 21:30:55
週40時間勤務なら普通であれば正社員でも契約社員でもパートでも貰えると思う。
ただ、
①勝手に残業はNG、上司やリーダーの指示で残業している
②15分とか30分未満切り捨てで計算される事がある
職場の人に聞きにくい感じ?働き始めた時の資料に必ず書いてると思うから聞くのがハードル高いなら雇用契約の紙を探したらどうだろ。
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No.6 碁石
25/09/25 21:25:22
残業扱いになるかは労働契約次第なのでこれだけではわからない
営業日ではなく月で労働時間が定められていたり、定時内に所定外の休憩を取った場合勤務時間外扱いになるとか、定時後でも残業にならない条件があったりすると残業にならない
うちは会社の設備使って、手芸とかe-Sportsとかのサークル活動ができたりするけど、仕事じゃないので、0時まで活動しても残業はつかない
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No.5 主 婚約指輪(箱だけ豪華)
25/09/25 21:17:03
コメントありがとうござます。
頭が悪くて申し訳ないんですが教えて下さい。
↑の勤務時間だと、43時間30分働いたことになるので40時間超えてますが、超えた3時30分分はもらえないのでしょうか?
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No.4 婚約指輪(箱だけ豪華)
25/09/25 21:09:00
もらえない。
残業手当と週40時間超の手当は計算対象となる部分が違うから
8時間(主の会社は7.5時間?)超えた部分に残業手当が出る
残業手当が出ない部分が週40時間を超えたらその分に対して40時間超手当が出る
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No.3
No.2 主 婚約指輪(箱だけ豪華)
25/09/25 21:00:12
固定残業代はないです。
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No.1 飛石
25/09/25 20:58:27
月◯時間までとかで固定残業代ついてたりするの?
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