週40時間超の残業代について へのコメント(No.9

  • No.9 どんなこともわかるとうれしい

    25/09/25 23:54:13

    主さんの雇用契約8:30〜17:00の場合、
    17:00〜17:30までは1日8時間を超えていないので、0.5時間分の賃金は支払われますが、割増賃金は発生しません。
    17:30以降は1日8時間を超えるため、時間分の賃金と割増賃金が25%支払われます。
    この例の週の場合、すべての日で8時間を超えていてそこで割増賃金が支払われるので、週40時間の計算により追加の割増賃金は支払われません。
    労働局HPで詳しい説明載せてるので、そちらを見るとわかりやすいと思います。

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