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<義実家が請求>住まないのにリフォーム代を
25/09/25 23:54:13
主さんの雇用契約8:30〜17:00の場合、 17:00〜17:30までは1日8時間を超えていないので、0.5時間分の賃金は支払われますが、割増賃金は発生しません。 17:30以降は1日8時間を超えるため、時間分の賃金と割増賃金が25%支払われます。 この例の週の場合、すべての日で8時間を超えていてそこで割増賃金が支払われるので、週40時間の計算により追加の割増賃金は支払われません。 労働局HPで詳しい説明載せてるので、そちらを見るとわかりやすいと思います。
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No.9 どんなこともわかるとうれしい
25/09/25 23:54:13
主さんの雇用契約8:30〜17:00の場合、
17:00〜17:30までは1日8時間を超えていないので、0.5時間分の賃金は支払われますが、割増賃金は発生しません。
17:30以降は1日8時間を超えるため、時間分の賃金と割増賃金が25%支払われます。
この例の週の場合、すべての日で8時間を超えていてそこで割増賃金が支払われるので、週40時間の計算により追加の割増賃金は支払われません。
労働局HPで詳しい説明載せてるので、そちらを見るとわかりやすいと思います。
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