• No.26 和菓子職人

    25/01/09 10:21:10

    少しでもまともな組織なら、私物の携帯の中身を強権を持つ人事課が確認なんてことは絶対にありえません。
    法的に明確な理由と裁判所の令状なく、こうした行為を行った場合には、憲法第35条に抵触しており明らかに法律違反です。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。