• No.13 シェフ

    24/12/05 17:33:02

    年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には年齢証明書を、児童を使用する場合にはさらに学校長の証明書、親権者の同意書を事業場に備え付けておかなければなりません。


    未成年は学業に専念させてあげたらいいのにって法律ですね

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