• No.120 カメラマン

    24/12/24 19:48:31

    >>118
    選挙活動(演説など)をしている最中に選挙カーに乗車できる人は、

    ・候補者
    ・運転手
    ・車上運動員(必ず腕章をつけ4人まで)

    だけ。

    これを守らないと、公職選挙法違反になるんだよ。

  • No.123 ギタリスト

    24/12/24 22:42:14

    >>120
    いつまで粘着してるのかなあと思ったら、
    アンチの方って停車してる選挙カーの上に乗るのも
    「乗車」だと本気で思ってるんだ・・・
    こんな連中相手にして、斎藤知事も大変なわけだ

コメント

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返信コメント

  • No.124 シェフ

    24/12/24 22:47:39

    >>123
    ん?もしかして斎藤信者の人って、車や電車が停まっているときに乗り込んでる状態を「乗車」とは言わないと思ってるのかな?

    バスや電車のアナウンスなんかで「発車までご乗車になってお待ちください」とかいう文言を聞いたことないのかしら…?

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