• No.118 イタコ

    24/12/23 15:11:18

    折田さんが選挙カーにいたからってなんの問題はないけれど、なぜいたのか?って言われても、それは選挙スタッフに聞かないとわからないでしょ?ざっくりボランティアとして参加したなんて、すでに説明してきたことをまさか質問してるわけではないでしょうし
    その日のうちに代理人弁護士さんが会見開くのに主観的なずれがあってもまたアホな人たちがうるさいし、ね?
    何言ってんだろ?

コメント

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返信コメント

  • No.120 カメラマン

    24/12/24 19:48:31

    >>118
    選挙活動(演説など)をしている最中に選挙カーに乗車できる人は、

    ・候補者
    ・運転手
    ・車上運動員(必ず腕章をつけ4人まで)

    だけ。

    これを守らないと、公職選挙法違反になるんだよ。

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