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24/10/28 08:28:15
60代男性に金の切れ目が縁の切れ目ということわざをぜひ教えてあげたい。 あとなぜ男の人は自分の子供や孫くらい離れてる女性が自分の気があると思えるのか不思議。 逆はほぼ聞かないよね。
返信
24/10/28 08:18:48
>>18 いや詐欺にはならないよね 訂正します 相手断っているし
24/10/28 08:04:37
馬鹿だよね とりあえず詐欺はいけるのかもしれないけど、いい加減自分の価値が持っている金品だけだと気がついた方がいい
2件
24/10/28 07:38:09
ケチなうえにバカとか大変な人生だったでしょうに まあよく60年も生き延びてきたわね偉いわーっの気持ち笑
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24/10/28 07:29:32
>女性と知り合ったのがキャバクラであって、結婚相談所など結婚を前提とした場で知り合ったものではないこと、当初、男性が女性に対して「店ではなく外で会ってほしい」などと積極的に誘っており女性側から来ている話ではないこと、などからすれば、不法行為での請求も含め、男性側の1000万円の返還請求が裁判上で認められることは難しいのではと思われます。 そうだよな… こういうのって、疑似恋愛を楽しむものだと思ってた 相手は客相手として優しく接してたのを自分に本気で気があると思い込んじゃう人もいるのか
24/10/28 07:10:52
でもこういうのからストーカー殺人事件に発展したりするから怖いよね 思い込みの激しいオッサン怒らせるとさ
24/10/28 05:52:07
世間知らずのお坊ちゃんだったんだろうか? 60代までどうやって生きてきたか気になる。
24/10/28 05:26:57
これと同じ原理
24/10/28 02:30:41
お金を払ってる時点で清い交際ではない
24/10/28 02:25:37
おもしろいね。 なぜ60代の自分が20代の女性と結婚できる可能性があると思うのか。
24/10/28 02:14:35
>>8格安だよ
24/10/28 02:10:26
キャバ嬢と「清い交際」って何だよ…
24/10/28 02:08:14
>>7 水商売で遊ぶにしては安い方?
24/10/28 02:05:31
8年で1000万ってことは年間125万か 月10万ちょっとだね
24/10/28 02:03:35
こういうのって、お金を払っている段階で気づけないもんなのかね
24/10/28 02:01:31
おじいちゃんピュアすぎるでしょ
24/10/28 01:58:22
https://mamastar.jp/bbs/topic/4499615 もうトピある
24/10/28 01:57:59
本件では、確かに交付した1000万円は高額な金額と言えますが、女性と知り合ったのがキャバクラであって、結婚相談所など結婚を前提とした場で知り合ったものではないこと、当初、男性が女性に対して「店ではなく外で会ってほしい」などと積極的に誘っており女性側から来ている話ではないこと、などからすれば、不法行為での請求も含め、男性側の1000万円の返還請求が裁判上で認められることは難しいのではと思われます。 https://bbs.bengo4.com/topics/c_3/n_18063/
24/10/28 01:57:16
例えば、交際開始当初は女性も結婚も含めて考えており、男性が奢っていたけれど、交際した結果、女性が結婚する意思がなくなって男性がふられた場合には、騙す行為もなければ騙す意思もなかったことになり詐欺罪は成立しないことになりますが、最初から騙すつもりがあったか否かの線引きは人の内心であるためかなり曖昧で、かつ、立証も困難が伴います。 本件でも、女性はそもそも交際当初から結婚の約束をしていないばかりか、「今は結婚を考えられない」と言っていたのであれば、たとえ昼間の仕事や交際している男性がいたことについての嘘があったとしても、交際開始当初から結婚を引き合いにして騙して金銭等を取ろうとした意思があったとはいい難く、この女性に詐欺罪が成立する可能性はかなり低いと思われます。 ●貢いだ1000万円は返してもらえる? ——結婚詐欺に当たらないとしても、男性はこれまで女性に貢いできた1000万円を何らかの手段で返してもらうことは可能でしょうか。 男性が1000万円を返してもらえるかは民事事件の話となります。この点、貢いだ1000万円は一般的には「贈与」という契約の一種に該当し、いわゆるプレゼントと同じで女性側に返還する法的義務はないことになります。 他方、騙されて1000万円を支払ったと言える場合は民事上の「詐欺」(民法96条1項)となり、贈与という「契約」を取り消すことができ、その結果、贈与という契約が最初から無効だったことになるため(民法121条)、男性側が返還請求(不当利得返還請求)をすることができうることになります。 また、女性側の行為が不法行為であるとして、不法行為に基づく損害賠償請求をすることも考えられます。 しかしながら、民事上の詐欺も刑事事件の詐欺と同じように騙す行為によって相手を騙して金銭等を払わせようとする意思があったことが必要であり、最初から騙して金銭を支払わせようとしたという内心を立証できない限り、民事訴訟で「詐欺」と裁判所に認めてもらうことは難しいと言えるでしょう。 つづく
24/10/28 01:56:01
●「結婚詐欺」は成立困難 ——そもそも、結婚詐欺とはどういうものなのでしょうか。 「詐欺」は民事事件でも刑事事件でも用いられる用語になりますが、ここでは刑事事件を前提に説明させていただきます。 刑法上、「結婚詐欺罪」という犯罪はありませんが、自分が結婚する意思がないにもかかわらず結婚をほのめかしたり約束したりするなどして相手を騙し、その結果、金銭などの経済的利益を得た場合に「詐欺罪」(刑法246条)が成立して処罰される可能性があります。 詐欺罪は未遂罪も処罰の対象となりますが、既遂の場合(実際に被害者から金銭等の利益を得るに至った場合)の法定刑は10年以下の懲役とされています。 ——女性は明確に結婚の約束はしていませんでした。「今は考えられない」などと言っていたとのことですが、女性のこうした行為は詐欺罪に問われるのでしょうか。 詐欺罪の成立には、(1)騙す行為(欺罔(きもう)行為)、(2)騙す行為によって被害者が騙され(錯誤)、(3)その結果、金銭等を渡すに至り(交付行為)、(4)金銭等の利益が被害者から加害者に移動すること(財産上の利益の移転)、(5)これらが一連の因果関係で繋がっていることが客観的な事実としてあることに加え、加害者がその全体につき、最初からこれらを意図していたこと(≒金銭等を騙して取ろうとする意思)が必要となっています。 結婚詐欺の場合は、自分に結婚する意思がないにもかかわらず相手に金銭を払わせるなどさせて自分が利益を得るつもりで、実際に、結婚をほのめかしたり約束したりするなどして騙し、相手に金銭を支払わせるなどして自分が利益を得る必要があります。 この点、詐欺罪は、騙す行為や被害発生などの客観的な事実に加えて、加害者が最初から被害者を騙して金銭等と取ろうとしたという内心(主観)の立証も必要とされるため、窃盗罪などの他の財産犯と比べると立件が難しいと考えられています。 つづく
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.20 鬼滅隊
24/10/28 08:28:15
60代男性に金の切れ目が縁の切れ目ということわざをぜひ教えてあげたい。
あとなぜ男の人は自分の子供や孫くらい離れてる女性が自分の気があると思えるのか不思議。
逆はほぼ聞かないよね。
返信
No.19 警察官
24/10/28 08:18:48
>>18
いや詐欺にはならないよね
訂正します
相手断っているし
返信
No.18 警察官
24/10/28 08:04:37
馬鹿だよね
とりあえず詐欺はいけるのかもしれないけど、いい加減自分の価値が持っている金品だけだと気がついた方がいい
返信
2件
No.17 パート
24/10/28 07:38:09
ケチなうえにバカとか大変な人生だったでしょうに
まあよく60年も生き延びてきたわね偉いわーっの気持ち笑
返信
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No.16 電車運転士
24/10/28 07:29:32
>女性と知り合ったのがキャバクラであって、結婚相談所など結婚を前提とした場で知り合ったものではないこと、当初、男性が女性に対して「店ではなく外で会ってほしい」などと積極的に誘っており女性側から来ている話ではないこと、などからすれば、不法行為での請求も含め、男性側の1000万円の返還請求が裁判上で認められることは難しいのではと思われます。
そうだよな…
こういうのって、疑似恋愛を楽しむものだと思ってた
相手は客相手として優しく接してたのを自分に本気で気があると思い込んじゃう人もいるのか
返信
No.15 デザイナー
24/10/28 07:10:52
でもこういうのからストーカー殺人事件に発展したりするから怖いよね
思い込みの激しいオッサン怒らせるとさ
返信
1件
No.14 編集者
24/10/28 05:52:07
世間知らずのお坊ちゃんだったんだろうか?
60代までどうやって生きてきたか気になる。
返信
No.13 ハンター
24/10/28 05:26:57
これと同じ原理
返信
No.12 VTuber
24/10/28 02:30:41
お金を払ってる時点で清い交際ではない
返信
No.11 パート(レジ打ち)
24/10/28 02:25:37
おもしろいね。
なぜ60代の自分が20代の女性と結婚できる可能性があると思うのか。
返信
No.10 ミキサー
24/10/28 02:14:35
>>8格安だよ
返信
No.9 薬剤師
24/10/28 02:10:26
キャバ嬢と「清い交際」って何だよ…
返信
No.8 筆跡鑑定人
24/10/28 02:08:14
>>7
水商売で遊ぶにしては安い方?
返信
2件
No.7 理学療法士
24/10/28 02:05:31
8年で1000万ってことは年間125万か
月10万ちょっとだね
返信
1件
No.6 税理士
24/10/28 02:03:35
こういうのって、お金を払っている段階で気づけないもんなのかね
返信
No.5 デザイナー(ファッション)
24/10/28 02:01:31
おじいちゃんピュアすぎるでしょ
返信
No.4 美容師
24/10/28 01:58:22
https://mamastar.jp/bbs/topic/4499615
もうトピある
返信
No.3 主 作曲家
24/10/28 01:57:59
本件では、確かに交付した1000万円は高額な金額と言えますが、女性と知り合ったのがキャバクラであって、結婚相談所など結婚を前提とした場で知り合ったものではないこと、当初、男性が女性に対して「店ではなく外で会ってほしい」などと積極的に誘っており女性側から来ている話ではないこと、などからすれば、不法行為での請求も含め、男性側の1000万円の返還請求が裁判上で認められることは難しいのではと思われます。
https://bbs.bengo4.com/topics/c_3/n_18063/
返信
No.2 主 作曲家
24/10/28 01:57:16
例えば、交際開始当初は女性も結婚も含めて考えており、男性が奢っていたけれど、交際した結果、女性が結婚する意思がなくなって男性がふられた場合には、騙す行為もなければ騙す意思もなかったことになり詐欺罪は成立しないことになりますが、最初から騙すつもりがあったか否かの線引きは人の内心であるためかなり曖昧で、かつ、立証も困難が伴います。
本件でも、女性はそもそも交際当初から結婚の約束をしていないばかりか、「今は結婚を考えられない」と言っていたのであれば、たとえ昼間の仕事や交際している男性がいたことについての嘘があったとしても、交際開始当初から結婚を引き合いにして騙して金銭等を取ろうとした意思があったとはいい難く、この女性に詐欺罪が成立する可能性はかなり低いと思われます。
●貢いだ1000万円は返してもらえる?
——結婚詐欺に当たらないとしても、男性はこれまで女性に貢いできた1000万円を何らかの手段で返してもらうことは可能でしょうか。
男性が1000万円を返してもらえるかは民事事件の話となります。この点、貢いだ1000万円は一般的には「贈与」という契約の一種に該当し、いわゆるプレゼントと同じで女性側に返還する法的義務はないことになります。
他方、騙されて1000万円を支払ったと言える場合は民事上の「詐欺」(民法96条1項)となり、贈与という「契約」を取り消すことができ、その結果、贈与という契約が最初から無効だったことになるため(民法121条)、男性側が返還請求(不当利得返還請求)をすることができうることになります。
また、女性側の行為が不法行為であるとして、不法行為に基づく損害賠償請求をすることも考えられます。
しかしながら、民事上の詐欺も刑事事件の詐欺と同じように騙す行為によって相手を騙して金銭等を払わせようとする意思があったことが必要であり、最初から騙して金銭を支払わせようとしたという内心を立証できない限り、民事訴訟で「詐欺」と裁判所に認めてもらうことは難しいと言えるでしょう。
つづく
返信
No.1 主 作曲家
24/10/28 01:56:01
●「結婚詐欺」は成立困難
——そもそも、結婚詐欺とはどういうものなのでしょうか。
「詐欺」は民事事件でも刑事事件でも用いられる用語になりますが、ここでは刑事事件を前提に説明させていただきます。
刑法上、「結婚詐欺罪」という犯罪はありませんが、自分が結婚する意思がないにもかかわらず結婚をほのめかしたり約束したりするなどして相手を騙し、その結果、金銭などの経済的利益を得た場合に「詐欺罪」(刑法246条)が成立して処罰される可能性があります。
詐欺罪は未遂罪も処罰の対象となりますが、既遂の場合(実際に被害者から金銭等の利益を得るに至った場合)の法定刑は10年以下の懲役とされています。
——女性は明確に結婚の約束はしていませんでした。「今は考えられない」などと言っていたとのことですが、女性のこうした行為は詐欺罪に問われるのでしょうか。
詐欺罪の成立には、(1)騙す行為(欺罔(きもう)行為)、(2)騙す行為によって被害者が騙され(錯誤)、(3)その結果、金銭等を渡すに至り(交付行為)、(4)金銭等の利益が被害者から加害者に移動すること(財産上の利益の移転)、(5)これらが一連の因果関係で繋がっていることが客観的な事実としてあることに加え、加害者がその全体につき、最初からこれらを意図していたこと(≒金銭等を騙して取ろうとする意思)が必要となっています。
結婚詐欺の場合は、自分に結婚する意思がないにもかかわらず相手に金銭を払わせるなどさせて自分が利益を得るつもりで、実際に、結婚をほのめかしたり約束したりするなどして騙し、相手に金銭を支払わせるなどして自分が利益を得る必要があります。
この点、詐欺罪は、騙す行為や被害発生などの客観的な事実に加えて、加害者が最初から被害者を騙して金銭等と取ろうとしたという内心(主観)の立証も必要とされるため、窃盗罪などの他の財産犯と比べると立件が難しいと考えられています。
つづく
返信