• No.1 作曲家

    24/10/28 01:56:01

    ●「結婚詐欺」は成立困難

    ——そもそも、結婚詐欺とはどういうものなのでしょうか。

    「詐欺」は民事事件でも刑事事件でも用いられる用語になりますが、ここでは刑事事件を前提に説明させていただきます。

    刑法上、「結婚詐欺罪」という犯罪はありませんが、自分が結婚する意思がないにもかかわらず結婚をほのめかしたり約束したりするなどして相手を騙し、その結果、金銭などの経済的利益を得た場合に「詐欺罪」(刑法246条)が成立して処罰される可能性があります。

    詐欺罪は未遂罪も処罰の対象となりますが、既遂の場合(実際に被害者から金銭等の利益を得るに至った場合)の法定刑は10年以下の懲役とされています。

    ——女性は明確に結婚の約束はしていませんでした。「今は考えられない」などと言っていたとのことですが、女性のこうした行為は詐欺罪に問われるのでしょうか。

    詐欺罪の成立には、(1)騙す行為(欺罔(きもう)行為)、(2)騙す行為によって被害者が騙され(錯誤)、(3)その結果、金銭等を渡すに至り(交付行為)、(4)金銭等の利益が被害者から加害者に移動すること(財産上の利益の移転)、(5)これらが一連の因果関係で繋がっていることが客観的な事実としてあることに加え、加害者がその全体につき、最初からこれらを意図していたこと(≒金銭等を騙して取ろうとする意思)が必要となっています。

    結婚詐欺の場合は、自分に結婚する意思がないにもかかわらず相手に金銭を払わせるなどさせて自分が利益を得るつもりで、実際に、結婚をほのめかしたり約束したりするなどして騙し、相手に金銭を支払わせるなどして自分が利益を得る必要があります。

    この点、詐欺罪は、騙す行為や被害発生などの客観的な事実に加えて、加害者が最初から被害者を騙して金銭等と取ろうとしたという内心(主観)の立証も必要とされるため、窃盗罪などの他の財産犯と比べると立件が難しいと考えられています。

    つづく

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。