• No.2 作曲家

    24/10/28 01:57:16

    例えば、交際開始当初は女性も結婚も含めて考えており、男性が奢っていたけれど、交際した結果、女性が結婚する意思がなくなって男性がふられた場合には、騙す行為もなければ騙す意思もなかったことになり詐欺罪は成立しないことになりますが、最初から騙すつもりがあったか否かの線引きは人の内心であるためかなり曖昧で、かつ、立証も困難が伴います。

    本件でも、女性はそもそも交際当初から結婚の約束をしていないばかりか、「今は結婚を考えられない」と言っていたのであれば、たとえ昼間の仕事や交際している男性がいたことについての嘘があったとしても、交際開始当初から結婚を引き合いにして騙して金銭等を取ろうとした意思があったとはいい難く、この女性に詐欺罪が成立する可能性はかなり低いと思われます。

    ●貢いだ1000万円は返してもらえる?

    ——結婚詐欺に当たらないとしても、男性はこれまで女性に貢いできた1000万円を何らかの手段で返してもらうことは可能でしょうか。

    男性が1000万円を返してもらえるかは民事事件の話となります。この点、貢いだ1000万円は一般的には「贈与」という契約の一種に該当し、いわゆるプレゼントと同じで女性側に返還する法的義務はないことになります。

    他方、騙されて1000万円を支払ったと言える場合は民事上の「詐欺」(民法96条1項)となり、贈与という「契約」を取り消すことができ、その結果、贈与という契約が最初から無効だったことになるため(民法121条)、男性側が返還請求(不当利得返還請求)をすることができうることになります。

    また、女性側の行為が不法行為であるとして、不法行為に基づく損害賠償請求をすることも考えられます。

    しかしながら、民事上の詐欺も刑事事件の詐欺と同じように騙す行為によって相手を騙して金銭等を払わせようとする意思があったことが必要であり、最初から騙して金銭を支払わせようとしたという内心を立証できない限り、民事訴訟で「詐欺」と裁判所に認めてもらうことは難しいと言えるでしょう。

    つづく

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