作曲家
20代キャバ嬢と「清い交際」して1000万円以上貢いだ60代男性、彼氏がいることがわかり「結婚詐欺で訴えたい」
2024年10月26日 08時56分
弁護士ドットコム ニュース
キャバクラで働く20代女性と8年間、付き合っていたという60代男性から、「女性を結婚詐欺で訴えたい」という相談が弁護士ドットコムに寄せられています。
男性はキャバクラで知り合った女性と8年間、付き合ってきたといいます。その交際はどのようなものだったのでしょうか。
男性が女性に「店ではなく外で会ってほしい」と誘ったところ、昼間は別の仕事をしていて時間がないし、夜間はキャバクラを休めば稼げないからといい、「毎回5万円くれるなら、キャバクラを休んで外で会ってもいい」という条件を提案されたそうです。
男性は毎月3回、合計15万円を手渡しして、会っていたといいます。男性によると、女性から「彼氏」と呼ばれていたそうですが、「結婚するまでは男女関係にはなりたくない」と言われ、手をつないだこともなかったそうです。
男性は当初から女性に「結婚したい」と伝えていましたが、「まだ結婚は考えられない」と断られたそうです。女性は「年が離れ過ぎている」「資格をとって良い仕事に就いたら考える」と言っていたとのことで、男性は「結婚を引き伸ばされてきた」と考えています。
「それでもお金を渡して会っていたのは、女性が今は無理だけど、今後、前向きに考えていくと言ってくれたから」と男性はいいます。
ところが、女性は昼間の仕事はしていなかった上、同棲している彼氏がいることもわかったとのことで、男性の憤りはおさまりません。
男性がこれまで女性に貢いできたのは1000万円以上。男性は「結婚詐欺で訴えたい」と思っているとのことですが、果たして可能なのでしょうか。澤藤亮介弁護士に聞きました…
つづく
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No.13 ハンター
24/10/28 05:26:57
これと同じ原理
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No.3 主 作曲家
24/10/28 01:57:59
本件では、確かに交付した1000万円は高額な金額と言えますが、女性と知り合ったのがキャバクラであって、結婚相談所など結婚を前提とした場で知り合ったものではないこと、当初、男性が女性に対して「店ではなく外で会ってほしい」などと積極的に誘っており女性側から来ている話ではないこと、などからすれば、不法行為での請求も含め、男性側の1000万円の返還請求が裁判上で認められることは難しいのではと思われます。
https://bbs.bengo4.com/topics/c_3/n_18063/
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