ドッジボール
ふと思ったんだけど
旦那の姉結婚してるけど子なし
その姉の夫が亡くなった。
義姉は指定難病で悪化してる状況。義両親はどちらも他界してるから今後私達が面倒見ていくんだけど、この場合2人姉弟だからもし義姉が亡くなったら遺産は旦那に入るってこと?
これからのこと考えて義姉のためにフルリフォームしてバリアフリーにして風呂なども全部変えるつもり。
2000万くらいかかるから遺産てどうなるのか気になった。旦那には聞きづらくて
古トピの為、これ以上コメントできません
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No.6 リレー(逆走)
24/06/10 07:20:06
姉の遺産は旦那に入るけど。旦那がいなかったら主には入らないよ。旦那の身内の方に入る。
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No.5 組体操(一番下が地獄)
24/06/10 03:26:13
うわぁ法定相続人全員のハンコもらいに回るの?関わらないほうが懸命だよ面倒臭い
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No.4 開会式(貧血)
24/06/10 02:45:53
子供がいないし
義姉の遺産は主の旦那
旦那が亡くなってれば主夫婦の子供へいくはず
いくら財産があるのかもわからないし
義姉亡くなる時には殆ど残ってないかも知れないよ
あてにしてリフォームするのは早計
もし財産があるならむしろ施設を考えたら?
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No.3 匿名
24/06/10 02:06:49
>>1
法改正で、相続登記が義務化されているので不動産は法務局で登記の必要あり。ご存命で本人が処分すれば売買登記と売買で得た収入分の納税申告が必要です。
義姉さんを家に、とは優しいね。
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No.2 宅配便リレー
24/06/10 02:06:36
兄弟姉妹(義姉)が亡くなって、その親もすでに亡くなってるのならその子ども、つまりは他の兄弟姉妹(旦那)が法定相続人になる
いくらまでが非課税なのかはわからない、普通なら法定相続人が一人の場合は3600万円まで
もし違っていても、生活を補助してた人は相続はできるよ
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No.1 匿名
24/06/10 02:03:12
法改正見てないけど従来なら、
1️⃣義姉の御両親他界してる
2️⃣義姉の祖父母又はその上の祖父母が生存なら夫と分ける
3️⃣両親の上が居なければ兄が受け取る。
但し、兄弟に遺留分は無いので本人の遺言があれ
ばそれに従う。兄が相続するなら相続税も課税。
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