これわかる人いる?遺産相続 へのコメント(No.1

  • No.1 匿名

    24/06/10 02:03:12

    法改正見てないけど従来なら、

    1️⃣義姉の御両親他界してる
    2️⃣義姉の祖父母又はその上の祖父母が生存なら夫と分ける
    3️⃣両親の上が居なければ兄が受け取る。
      但し、兄弟に遺留分は無いので本人の遺言があれ
      ばそれに従う。兄が相続するなら相続税も課税。

コメント

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返信コメント

  • No.3 匿名

    24/06/10 02:06:49

    >>1
    法改正で、相続登記が義務化されているので不動産は法務局で登記の必要あり。ご存命で本人が処分すれば売買登記と売買で得た収入分の納税申告が必要です。

    義姉さんを家に、とは優しいね。

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