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<登校班>高学年で付き添うご家庭が
24/06/10 02:06:36
兄弟姉妹(義姉)が亡くなって、その親もすでに亡くなってるのならその子ども、つまりは他の兄弟姉妹(旦那)が法定相続人になる いくらまでが非課税なのかはわからない、普通なら法定相続人が一人の場合は3600万円まで もし違っていても、生活を補助してた人は相続はできるよ
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No.2 宅配便リレー
24/06/10 02:06:36
兄弟姉妹(義姉)が亡くなって、その親もすでに亡くなってるのならその子ども、つまりは他の兄弟姉妹(旦那)が法定相続人になる
いくらまでが非課税なのかはわからない、普通なら法定相続人が一人の場合は3600万円まで
もし違っていても、生活を補助してた人は相続はできるよ
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