• No.9 しゃぶしゃぶ鍋

    24/04/10 11:35:30

    >>3 すごく良い案ですね
    考えつきませんでした。

    ですが、お金の名義って確実なんでしょうか?
    例えば主人のボーナスは沢山あるのでまとめて定期貯金してるのですが、私の名義の通帳です。
    これはどちらのお金と決めてる訳ではなく、貯蓄目的によって通帳分けているだけなんです。
    あなたの言う案で通るならば主人が亡くなる前に財産全部一旦友達名義の通帳に移せば良い事になりませんか?

    離婚の時は名義関係なく全財産洗いざらい見られた上で折半だと聞いたので同じ感じだと思っていました。

  • No.59 痛風鍋

    24/04/10 13:02:40

    >>9
    離婚の場合は夫婦で築いた財産と考えられるけど、税金上では収入があった人の財産とみなされるから名義預金と思われることがあるよ。
    亡くなる前に財産全部移したりしたら金額にもよるけど贈与税相続税の対象で調査入る。
    そうならないように贈与税のかからない金額を移したり念のため贈与契約書を作っておいたりするもの。
    亡くなった後のことを考えたいならまずはそういうことを調べてみた方がいいと思う。

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