• No.3 闇鍋

    24/04/10 11:26:51

    ちょっと違うけど、旦那名義だけで貯金や資産をもっていたら、旦那が先に逝ったときに私のその後の老後資金が減ってしまう…と考えたので、なるべく偏りがないよう、贈与税のかからない範囲内でお金をわけておかなきゃだな…とは思ってる。

    仮に子ども2人いて、旦那名義で6000万円あるとしたら、私が3000万で子どもが1500万円ずつになるけど、

    先に私と旦那で3000万円ずつもっておけば旦那が逝ったら
    私が1500万円(に、手持ちの3000万円合わせたら4500万円)の、子どもが750万円ずつになる…って考え方

  • No.9 しゃぶしゃぶ鍋

    24/04/10 11:35:30

    >>3 すごく良い案ですね
    考えつきませんでした。

    ですが、お金の名義って確実なんでしょうか?
    例えば主人のボーナスは沢山あるのでまとめて定期貯金してるのですが、私の名義の通帳です。
    これはどちらのお金と決めてる訳ではなく、貯蓄目的によって通帳分けているだけなんです。
    あなたの言う案で通るならば主人が亡くなる前に財産全部一旦友達名義の通帳に移せば良い事になりませんか?

    離婚の時は名義関係なく全財産洗いざらい見られた上で折半だと聞いたので同じ感じだと思っていました。

コメント

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返信コメント

  • No.17 闇鍋

    24/04/10 11:43:22

    >>9
    夫婦間でも贈与税というのは発生しますし、ボーナスの額にもよりますが、旦那さんのボーナスを主さん名義の預金にしているのは危険ですね…
    細かい部分は弁護士さんあたり(司法書士でもいけるかも?)に相談してみてはいかがでしょうか?
    素人判断で危ない橋を渡らないほうがいいと思うので。

  • No.59 痛風鍋

    24/04/10 13:02:40

    >>9
    離婚の場合は夫婦で築いた財産と考えられるけど、税金上では収入があった人の財産とみなされるから名義預金と思われることがあるよ。
    亡くなる前に財産全部移したりしたら金額にもよるけど贈与税相続税の対象で調査入る。
    そうならないように贈与税のかからない金額を移したり念のため贈与契約書を作っておいたりするもの。
    亡くなった後のことを考えたいならまずはそういうことを調べてみた方がいいと思う。

  • No.91 あまご鍋

    24/04/10 15:33:33

    >>9
    >例えば主人のボーナスは沢山あるのでまとめて定期貯金してるのですが、私の名義の通帳です。

    これ名義預金になりませんか?
    大丈夫ならいいですが

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