無能な福岡地方検察庁

匿名

山城守

23/11/01 20:11:53

福岡県古賀市の国道交差点を車で右折中、赤信号で進入してきた対向車線のバイクに衝突して運転者にけがをさせたとして、検察が自動車運転処罰法違反等で男性を起訴していたのである(https://mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/040/170000c)。ANNの動画(

)によれば検察官は「赤信号でも死角から飛び出してくる車両がないか注意すべきだったと主張した(2:40)。これは「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)という最高裁判所判例を無視した暴論であり、法律の専門家たる検察官にあるまじき痴態である。
さらに、検察はバイクの信号無視を把握していなかったのである(https://mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/040/170000c)(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231027/k10014239941000.html#:~:text=%E3%81%8A%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%81%9710%E6%9C%88%E3%80%81%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C,%E3%81%AB%E5%95%8F%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82)。
このようなことが有り得るだろうか。
信号により交通整理が為されている交差点での交通事故は信号の灯火が過失の有無や情状を決する有力な事実となる。それを事故当時調べなかったのは警察の落ち度だし、起訴、不起訴を判断する重要な根拠事実となる信号の灯火について警察に追加捜査を要請せず、弁護側の指摘を受けてようやくバイクの信号無視に気付いても前記の如く最高裁判所判例(所謂「信頼の原則」)を無視した暴論を展開した検察官は無能としか言いようがなく、即刻辞表を提出すべきだ。
福岡県警(https://www.police.pref.fukuoka.jp/mailform/soudan.html)にはバイクの信号無視を把握していなかったことに関する怠慢を非難する内容を、福岡地方検察庁(https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=034)には当該検察官がバイクの信号無視を把握していなかった怠慢に加え、信号無視が発覚した後も「昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁」を無視した暴論を展開した暴挙を厳しく糾弾する文面を送信すべきだ。

コメント

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  • No.1 山城守

    23/11/12 10:58:02

    法務省(https://www.moj.go.jp/mail.html)に当該検察官を検察官適格審査会(検察庁法第23条第2項第2号による法務大臣の請求により為される随時審査)に付すべき旨の意見書を送ってはどうでしょう。文面は左の通りで。
    「福岡県古賀市の国道交差点を車で右折中、赤信号で進入してきた対向車線のバイクに衝突して運転者にけがをさせたなどとして、自動車運転処罰法違反(過失致傷)と道路交通法違反(不申告)で同市のナイジェリア国籍の男性被告(53)(交通事故発生日時:2021年10月7日午後7時ごろ(https://mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/040/170000c))を起訴した検察官
    (https://mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/040/170000c)を検察庁法第23条第2項第2号に拠り法務大臣の請求による検察官適格審査の随時審査に付すべきである。ANNの動画(https://www.youtube.com/watch?v=odztTxU0qxk)によれば検察官は「赤信号でも死角から飛び出してくる車両がないか注意すべきだった」と主張した(2:40)。これは
    「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)という最高裁判所判例を無視した暴論であり、法律の専門家たる検察官にあるまじき痴態である。さらに、検察はバイクの信号無視を把握していなかったのである(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231027/k10014239941000.html)。信号により交通整理が為されている交差点での交通事故は信号の灯火が過失の有無や情状を決する有力な事実となる。起訴、不起訴を判断する重要な根拠事実となる信号の灯火について警察に追加捜査を要請せず、弁護側の指摘を受けてようやくバイクの信号無視に気付いても前記の如く最高裁判所判例(所謂「信頼の原則」)を無視した暴論を展開した検察官は無能としか言いようがなく、当該検察官が検察庁法第23条第1項の「その他の事由に因その職務を執るに適しないとき」に該当すること明々白々である。以上により当該検察官を検察官適格審査会に付すべきである。」
    それと、検察官適格審査会の委員(委員名簿(https://www.moj.go.jp/shingi1/shinsakai_tekikakushinsa.html))にも連絡の付く限り(少なくとも衆議院議員金田勝年君(http://www.kaneda-k.com/iken/)、同牧原秀樹君(https://hmacky.net/contact/)、同稲富修二君(https://inatomi.jp/contact/)、参議院議員牧山ひろえ君(https://makiyama-hiroe.jp/contact/)は連絡先を公開している。)に対し当該検察官を「検察官がその職務を執るに適しない旨の議決」(検察庁法第23条第3項)を為すべき意見を送付すれば当該検察官を罷免又は退職へ追い込むことも可能です。

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