無能な福岡地方検察庁

匿名

山城守

23/11/01 20:11:53

福岡県古賀市の国道交差点を車で右折中、赤信号で進入してきた対向車線のバイクに衝突して運転者にけがをさせたとして、検察が自動車運転処罰法違反等で男性を起訴していたのである(https://mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/040/170000c)。ANNの動画(

)によれば検察官は「赤信号でも死角から飛び出してくる車両がないか注意すべきだったと主張した(2:40)。これは「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)という最高裁判所判例を無視した暴論であり、法律の専門家たる検察官にあるまじき痴態である。
さらに、検察はバイクの信号無視を把握していなかったのである(https://mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/040/170000c)(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231027/k10014239941000.html#:~:text=%E3%81%8A%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%81%9710%E6%9C%88%E3%80%81%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C,%E3%81%AB%E5%95%8F%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82)。
このようなことが有り得るだろうか。
信号により交通整理が為されている交差点での交通事故は信号の灯火が過失の有無や情状を決する有力な事実となる。それを事故当時調べなかったのは警察の落ち度だし、起訴、不起訴を判断する重要な根拠事実となる信号の灯火について警察に追加捜査を要請せず、弁護側の指摘を受けてようやくバイクの信号無視に気付いても前記の如く最高裁判所判例(所謂「信頼の原則」)を無視した暴論を展開した検察官は無能としか言いようがなく、即刻辞表を提出すべきだ。
福岡県警(https://www.police.pref.fukuoka.jp/mailform/soudan.html)にはバイクの信号無視を把握していなかったことに関する怠慢を非難する内容を、福岡地方検察庁(https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=034)には当該検察官がバイクの信号無視を把握していなかった怠慢に加え、信号無視が発覚した後も「昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁」を無視した暴論を展開した暴挙を厳しく糾弾する文面を送信すべきだ。

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