• No.230 花嫁の手紙

    23/08/30 10:48:51

    >>228
    概要
     旅館業法第5条の規定により、旅館業の営業者は旅館業法の定める場合及び旅館業法に基づく条例の定める場合を除き宿泊を拒むことを禁止されています。

    旅館業法の定める場合
     次の場合を除き宿泊を拒んではならないとしています。(旅館業法第5条)

    宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
    宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
    宿泊施設に余裕がないとき。

  • No.235 結婚式

    23/08/30 10:53:04

    >>230
    新型コロナウイルス感染症は、その位置付けが令和5年5月8日から5類感染症に変更され、同日以降は旅館業法上の宿泊拒否事由である「伝染性の疾病」に該当しないこととなります。
     このため、旅館業の営業者は同日以降は新型コロナウイルス感染者の宿泊を拒否できませんので御留意願います。

    調べたら宿泊自体は可能みたいだね

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.237 花嫁の手紙

    23/08/30 10:55:54

    >>235
    あとは、人としてのモラルが問われるって事だね。

  • No.238 教会式

    23/08/30 10:56:04

    >>235 ホテル側からしたら
    拒否権ないから出来るだけ来ないでって
    感じだよね

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