• No.235 結婚式

    23/08/30 10:53:04

    >>230
    新型コロナウイルス感染症は、その位置付けが令和5年5月8日から5類感染症に変更され、同日以降は旅館業法上の宿泊拒否事由である「伝染性の疾病」に該当しないこととなります。
     このため、旅館業の営業者は同日以降は新型コロナウイルス感染者の宿泊を拒否できませんので御留意願います。

    調べたら宿泊自体は可能みたいだね

  • No.237 花嫁の手紙

    23/08/30 10:55:54

    >>235
    あとは、人としてのモラルが問われるって事だね。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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