久しぶりに高校時代の友達から連絡が来た

  • なんでも
    • 59
    • 誓いのキス
      23/08/07 13:55:34

    調べてたら通報できる例が書いてたから貼っとくわ。なんかあったらみんな通報してな。


    事前に勧誘行為であることを言っていない場合、通報できる

    連鎖販売取引では、勧誘する前に「販売業者名・商品の種類・勧誘目的であること」を明示しないといけません。ですので、「一緒にカフェにいきましょう」「飲みにいきましょう」といって いきなり相手が商品の紹介をしてきた場合、この時点で違法行為となります。(法第33条の2/連鎖販売取引における氏名等の明示)。

    ホームパーティやカラオケボックスでの勧誘は違法
    「公衆の出入りする場所以外の場所」での勧誘はすべて禁止されていますので、事前に勧誘行為であることが明示されていても、ホームパーティやカラオケボックス、貸し切りの店舗での 勧誘の場合、違法行為となります。(法第34条4項/禁止行為)

    その他の違法行為
    「必ず儲かる」と宣言したら、誇大広告の禁止にひっかかります。はっきり断ったのに再勧誘したら、無店舗個人の「訪問販売」に該当しますし、21時以降に勧誘されたら特定商取引法第38条の3違反です。

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