• No.82 白無垢

    23/07/28 18:37:08

    検察側は公判前整理手続きの段階で、被告および弁護側の同意殺人という主張を覆すに足る証拠が、目撃者不在なので提示できず、殺害後の対応をもとに「一緒に死のう」に被害者が同意したものの自分は被害者を騙して生き残るつもりだったとしました。
    裁判官は、シートベルトを絞め合って自分だけ死んで片桐が生き残っても構わないと被害者が覚悟したとの弁護人の(嘘くさい)主張を否定することはできないとしました。ただ、刑事罰の上限が7年の嘱託殺人で6年3か月というのは、同意殺人としては重い刑期です。
    被告・弁護人は、運が良ければ懲役3年執行猶予5年、福井大大学院特任准教授による教え子殺害が判決で嘱託殺人として懲役3年6か月の実刑を言い渡された判例から、最悪でもこれぐらいと思っていただろうから、想定外の判決で、間違いなく控訴するでしょう。

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