• No.675 国民の三大義務の一つ

    23/04/29 12:22:04

    憲法26条
    1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
    2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

    つまり義務教育を受けている間の9年間は学業はすべてにおいて優先する

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返信コメント

  • No.677 松前公園

    23/04/29 12:23:20

    >>675
    なんでそれで優先するって解釈になるのか不思議。日本語苦手な人?

  • No.679 お花見(会場で迷子)

    23/04/29 12:23:40

    >>675
    これ作られたのいつだよ笑
    こんなに土日とか休みなく働く時代じゃなかったはずだわ。笑

  • No.683 静峰公園

    23/04/29 12:25:27

    >>675
    あのー、その憲法とGWの平日学校休んで長期旅行行くのとで何の関係があるんでしょうか??

  • No.687 千光寺公園

    23/04/29 12:29:22

    >>675
    拡大解釈し過ぎ

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