• No.675 国民の三大義務の一つ

    23/04/29 12:22:04

    憲法26条
    1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
    2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

    つまり義務教育を受けている間の9年間は学業はすべてにおいて優先する

  • No.683 静峰公園

    23/04/29 12:25:27

    >>675
    あのー、その憲法とGWの平日学校休んで長期旅行行くのとで何の関係があるんでしょうか??

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.693 愛美の釣りが来たぞ

    23/04/29 12:34:01

    >>683
    国民の三大義務の一つ「教育を受ける権利、受けさせる権利」についてググってみ?w

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