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23/04/29 12:22:04
憲法26条 1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。 つまり義務教育を受けている間の9年間は学業はすべてにおいて優先する
23/04/29 12:23:20
>>675 なんでそれで優先するって解釈になるのか不思議。日本語苦手な人?
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No.675 国民の三大義務の一つ
23/04/29 12:22:04
憲法26条
1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
つまり義務教育を受けている間の9年間は学業はすべてにおいて優先する
No.677 松前公園
23/04/29 12:23:20
>>675
なんでそれで優先するって解釈になるのか不思議。日本語苦手な人?
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