• No.675 国民の三大義務の一つ

    23/04/29 12:22:04

    憲法26条
    1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
    2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

    つまり義務教育を受けている間の9年間は学業はすべてにおいて優先する

  • No.677 松前公園

    23/04/29 12:23:20

    >>675
    なんでそれで優先するって解釈になるのか不思議。日本語苦手な人?

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