コスメライターを語ろう へのコメント(No.73751

  • No.73751 具合悪い?(子の体調不良をいち早く察知)

    6870556aed63e

    26/03/04 16:41:30

    この商品を使わないと病気になるというような恐怖を煽って販売するような行為は、根拠がないのに健康効果などを断定する表現で、優良誤認表示に該当する可能性があり
    ・違反すると消費者庁からの措置命令
    ・課徴金
    が課せられることがあるようです。

    薬機法に抵触するような言い回しもよくしてますね
    病気に関すること平気で効能を言っていますが(・・・防ぐ、・・・治る、治った、〇〇にならない)病気への効能を言うこと自体がNGで、これらはインフルエンサーも対象になるようです。
    違反すると
    ・2年以下の懲役
    ・200万円以下の罰金

    特定商取引法(誇大広告)
    ・事実と違う効果を強調
    ・不安を過度にあおる販売
    は、誇大広告と判断される

    mがよく言う
    「これで痩せた」「これでアレルギーが治った」などの体験談でも効果を保証するような言い方はNGとされ
    「韓国で・・・」「医者も勧めている」「韓国でも証明」実際にきちんとした証明がない場合医は景品表示法違反。

    通報された場合は、投稿削除や行政指導、措置命令、課徴金。

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