• No.167 セルビア・ディナール

    23/01/15 15:24:07

    家族経営との事ですので、大きな会社ではなさそうですね。総務とか対応する部署がなく主さんがそういう立場ならちゃんと民法読みましょう。


    第627条
    当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

    これ以上、引き延ばしたりするとパートさんから内容証明で退職届がくるか労働基準監督署に訴えられるのでは?
    そうすると主さん側の法律違反ですね。

コメント

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返信コメント

  • No.170

    23/01/15 16:18:27

    主です。
    >>167
    雇用契約書交わしてますし、それにも自己都合で退職する時は2ヶ月以上前に申し出るようにも書いてます。

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