子どもは親の介護をする義務があるというけれど

  • なんでも
  • 22/12/12 11:18:25

父親
私が1才の頃に借金残して離婚、養育費なし。
その後再婚し再婚相手との間に子がいる

母親
働きながら私を育てられないとのことで1才から私を祖父母に預け別居。
小学校から一緒に暮らし始めるが私を家事要因扱い。私が働き出すころには金銭的な搾取もあり。私に搾取するほどのお金がなくなるとでっちあげの見積もり書で数百万のローンを組ませようとまでする(審査落ちたので無事)


こういう親でも、心情的な意味ではなく法的に私に責任ありますか?

  • 0 いいね

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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

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    • 22/12/12 19:40:41

    疎遠にしてても法的に縁切れるわけじゃないからねぇ
    互いに扶養する義務があるって言ったって満足に親がその義務を果たしてなかったのになんだよってなるね

    • 1
    • 22/12/12 19:37:00

    放棄してはならない っていうよね。

    介護ができないならできないなりに、
    介護施設とかの工面しなきゃならないし、
    あっちこっち介護ができる人、なんかあったときに連絡が受け取れる人など、いろいろやらなきゃならないかも。

    もし、不安なら
    地域包括支援センターに相談するっていうのもあり。
    自分が元気なうちに、準備ができるうちに相談に行っていた方があとが楽だよ。

    • 2
    • 22/12/12 19:27:17

    民法に扶助義務が規定されていたと思うけど努力義務だから罰則も取り締まりもない。
    むかし次長課長の河本が親を支援しないで生活保護受給させてたのが叩かれてたけど、本来は別に問題はない。支援した上で受給もさせたならダメだけど。

    • 0
    • 22/12/12 19:04:47

    >法的に私に責任ありますか
    あります

    • 0
    • 21
    • イラン・リアル
    • 22/12/12 19:04:39

    そんな時代はとっくに終わったよ。
    介護保険使って他人にお任せする時代だよ。

    • 1
    • 22/12/12 19:03:23

    つっぱねる感じで大丈夫ですかね

    • 0
    • 19
    • オマーン・リアル
    • 22/12/12 12:19:27

    >>4
    スッキリする話ありがとう。私もそうしたい。出来れば金払いたくないけど…

    • 0
    • 18
    • イエメン・リアル
    • 22/12/12 12:14:40

    介護関係の仕事してるけど普通そうに見える親子でも「そっちで勝手にやって」「連絡してこないで」と一切受け付けない人もいるよ。
    親族に連絡取れない場合は自治体は頑張って探して連絡してお願いするみたいだけどそういう事情なら説明すればあっさり引いてくれると思う。
    うちの市はそうみたい。

    • 2
    • 22/12/12 12:11:12

    新憲法案では24条に家族で助け合い義務化が盛り込まれていたけど、
    現憲法はどうだっけ?

    • 0
    • 16

    ぴよぴよ

    • 15
    • ドミニカ・ペソ
    • 22/12/12 12:10:28

    一緒に住んでいなくても義務は生じるみたい。

    民法第877条により、原則として扶養義務を負う親族の範囲は、「直系血族」と「兄弟姉妹」であると定められています。なお、特別の事情がある場合には、三親等以内の親族が扶養義務を負うこともあります。

    親の介護に即していえば、扶養義務を負うのは、子どもや孫、親の兄弟姉妹となります。

    • 0
    • 22/12/12 12:07:26

    そういう場合ならないんじゃないの?

    • 0
    • 22/12/12 12:03:59

    >>12
    主です

    • 0
    • 22/12/12 12:03:40

    回避する方法ってないのでしょうか?

    • 0
    • 22/12/12 11:31:44

    >>7コピペで失礼します。


    保護責任者遺棄罪は、①老年者、幼年者、身体障害者、病者を保護する責任のある者が②これらの者を遺棄したり、その生存に必要な保護をしなかったりした場合に成立します。

    (1) 保護する責任のある者とは?
    ①のいう「保護する責任」が発生する根拠として、刑法の教科書的には、古くから法令、契約、事務管理、慣習、条理が例として挙げられてきました。

    例えば親権者は、法律上(民法820条)、子の生存に必要な措置をする義務があると考えられるので、保護責任者に該当します。

    また、医師は患者と診療契約を結んだ場合は契約により、急患として院内に運び込まれた患者を引き受けた場合は、引受という先行行為の存在から条理により、適切な医療措置を施す義務が発生するので、保護責任者に該当します。

    介護士は、介護契約によって、介護対象となっている老年者との関係では、保護責任者に該当するとされる場合もあります。

    • 0
    • 22/12/12 11:31:05

    親としての務めを果たしてこなかった奴に尽くす義理はない。

    • 8
    • 9
    • スリナム・ドル
    • 22/12/12 11:29:41

    扶養じゃなくて介護ね。書き間違い

    • 0
    • 8
    • スリナム・ドル
    • 22/12/12 11:28:52

    >>7
    それ世帯が一緒の場合じゃないの?
    別世帯は扶養義務ないよね

    • 2
    • 7
    • ドミニカ・ペソ
    • 22/12/12 11:26:15

    >>2
    介護義務はあるよ
    『現在の法律だと親と子の関係は切ることができないため、生涯にわたって親の介護の義務は続きます。放っておくと次の刑事罰を受ける可能性があります。
    「保護責任者遺棄致死罪」
    面倒や保護する義務があるのに、何もしなかったため、対象者が死亡した場合にかけられる罪。』

    • 0
    • 6

    ぴよぴよ

    • 5
    • リランゲニ
    • 22/12/12 11:22:58

    義務?

    • 2
    • 4
    • チリ・ペソ
    • 22/12/12 11:22:33

    質問には答えられないけど、私も毒親育ちで、親が数年前から要介護になったんだけど手続きだけして、親のことは行政(福祉)に丸投げしたよ。
    子供は私しかいないから他に担う人はいない。

    • 2
    • 3
    • エレクトロン貨
    • 22/12/12 11:21:07

    そんな義務があったっけ?

    • 2
    • 2
    • スリナム・ドル
    • 22/12/12 11:21:06

    どんな親でも介護する義務なんかないよ。

    • 3
    • 1
    • 開元通宝
    • 22/12/12 11:20:16

    ないです ご安心を

    • 4
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