• No.7 ドミニカ・ペソ

    22/12/12 11:26:15

    >>2
    介護義務はあるよ
    『現在の法律だと親と子の関係は切ることができないため、生涯にわたって親の介護の義務は続きます。放っておくと次の刑事罰を受ける可能性があります。
    「保護責任者遺棄致死罪」
    面倒や保護する義務があるのに、何もしなかったため、対象者が死亡した場合にかけられる罪。』

  • No.11 タラ

    22/12/12 11:31:44

    >>7コピペで失礼します。


    保護責任者遺棄罪は、①老年者、幼年者、身体障害者、病者を保護する責任のある者が②これらの者を遺棄したり、その生存に必要な保護をしなかったりした場合に成立します。

    (1) 保護する責任のある者とは?
    ①のいう「保護する責任」が発生する根拠として、刑法の教科書的には、古くから法令、契約、事務管理、慣習、条理が例として挙げられてきました。

    例えば親権者は、法律上(民法820条)、子の生存に必要な措置をする義務があると考えられるので、保護責任者に該当します。

    また、医師は患者と診療契約を結んだ場合は契約により、急患として院内に運び込まれた患者を引き受けた場合は、引受という先行行為の存在から条理により、適切な医療措置を施す義務が発生するので、保護責任者に該当します。

    介護士は、介護契約によって、介護対象となっている老年者との関係では、保護責任者に該当するとされる場合もあります。

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