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集合写真を強制してくる人がうざい
22/12/12 12:10:28
一緒に住んでいなくても義務は生じるみたい。 ↓ 民法第877条により、原則として扶養義務を負う親族の範囲は、「直系血族」と「兄弟姉妹」であると定められています。なお、特別の事情がある場合には、三親等以内の親族が扶養義務を負うこともあります。 親の介護に即していえば、扶養義務を負うのは、子どもや孫、親の兄弟姉妹となります。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.15 ドミニカ・ペソ
22/12/12 12:10:28
一緒に住んでいなくても義務は生じるみたい。
↓
民法第877条により、原則として扶養義務を負う親族の範囲は、「直系血族」と「兄弟姉妹」であると定められています。なお、特別の事情がある場合には、三親等以内の親族が扶養義務を負うこともあります。
親の介護に即していえば、扶養義務を負うのは、子どもや孫、親の兄弟姉妹となります。
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