• No.15 ドミニカ・ペソ

    22/12/12 12:10:28

    一緒に住んでいなくても義務は生じるみたい。

    民法第877条により、原則として扶養義務を負う親族の範囲は、「直系血族」と「兄弟姉妹」であると定められています。なお、特別の事情がある場合には、三親等以内の親族が扶養義務を負うこともあります。

    親の介護に即していえば、扶養義務を負うのは、子どもや孫、親の兄弟姉妹となります。

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