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孫ができたら世話したいと思う?
古トピの為、これ以上コメントできません
画像表示ON・OFF
22/10/12 15:14:17
>>118 あえていうなら 芸能人カテゴリが登録制に移行したこと自体がニュース ソースはママスタ内だから省略したのだと思う で 新鮮味がなくなり 住人が去れば過疎って落ちることになる
返信
22/10/12 15:13:45
盛り上がってるトピだね
22/10/12 15:13:34
>>122 あなたが暇人なの? 嫌ならあなたが去れば、、、
22/10/12 15:12:49
ずーっと、みっともない 言い争いだけして いい加減にしてください 雰囲気を壊さないでね
22/10/12 15:12:35
通報通報
22/10/12 15:11:07
何なの、 早速大荒れですね
22/10/12 15:10:02
>>121 そういうのは本トピに行ってやってください
22/10/12 15:07:42
鬱陶しいトピ立てないで 暇人アンチ
1件
22/10/12 15:07:41
>>114 アンカー先のコメントのどこがあなたを侮辱してるのか意味不明。 アンチであるあなた達への注意喚起であり、知識がないアンチへの啓蒙なのでは。
2件
22/10/12 15:07:16
>>25 貼り、ありがとうm(._.)m
22/10/12 15:04:46
>>117 ニュース糧は雑談トピを立てる糧ではありません。 トピ移動を願います。
22/10/12 15:03:43
ニュース糧なら、記事のソースを貼りましょう。 このトピタイの記事のソースはどこですか?
22/10/12 15:02:44
>>116 いいえ雑談トピです
22/10/12 15:02:12
ここはアンチトピ
22/10/12 15:00:07
>>110 決めつけられてもどうかと
22/10/12 14:54:31
>>108 >アンチとしてコメントをしてログを残してくれてありがとう。 >アンチ行為は、犯罪 あなたへ申し上げます。 これは、 わたくしへの侮辱罪に当たりませんか? わたくしは、 あなたへのコメントが初投稿なので アンチ行為は一切投稿しておりません こちらは静観者です 人気トピにランキングされていたので 立ち寄りました あなたの正義のやり方を拝見しておりましたが あまりに行き過ぎな貼り付け行為に 荒らしではないか? その判断を仰ぐために 早々に事務局へ連絡を済ませました よって、 わたくしは アンチ行為と呼ばれる投稿はしておりません 裁かれるとしたら、あなたのほうですよ 残念でしたね 以後 わたくしに対して侮辱投稿するのは おやめください
22/10/12 14:53:26
住人からの質問に全く答えないって、荒らしですよね
22/10/12 14:49:17
>>102 子どもだけの時は、野菜たっぷり焼きそばパーティーってことにして、 材料だけを切って少し下拵えだけしておく手もある
22/10/12 14:44:48
>>110 質問 衣替えはいつにしますか? お答えください
22/10/12 14:41:15
このトピは【アンチトピ】であり、誹謗中傷に該当するコメントは犯罪行為。
22/10/12 14:41:11
>>108 とりあえず 雑談と交流の場として用いる予定のトピにまでお見えになる あなたの立場について教えてください
22/10/12 14:39:31
>>103 ジャッジは事務局がすること。 アンチとしてコメントをしてログを残してくれてありがとう。 アンチ行為は、犯罪。
22/10/12 14:37:55
【インターネット上での誹謗中傷(嫌がらせ)の書き込みについて】 ★違法・有害情報センター https://www.ihaho.jp/ ★誹謗中傷ホットライン https://www.saferinternet.or.jp/bullying
22/10/12 14:37:23
>>102 暑い時は結構悩むんですよね、これが 普通の時期にはおひたしかサラダ、ゆで卵を添えておけば大体OK
22/10/12 14:35:55
>>89 これは自分は見ていないのだけど 何日か前のニュース番組でのお話 NYのお蕎麦屋さんで食事してる現地民のインタビューで “ 日本はそれくらいの値上げで文句を言わないで ” なんて 字幕がついていたらしいわね アメリカと違い 賃金が上がらずに値上げになっちゃってるのに NYでお蕎麦を食するような 元々ゆとりがある人達に質問するのは 果たしてどんなものかなって感想が出ていたのを読んだわ
22/10/12 14:31:15
>>99 同じ内容の貼り付け行為は立派な荒らし行為
22/10/12 14:29:42
>>100 あなたのしていることは荒らしと変わりませんね 正義を語る荒らしは最低です 厳しく処分して頂く様に通報させて頂きます
22/10/12 14:29:04
>>75 前さ、おでんに炊き込みごはん って書いた方がいらして 家もそうしてるの。 いろいろ役立つわ。 おでんの日は、力入ります。
3件
22/10/12 14:28:19
>>97 アメブロにもお願いして下さい よろしくお願いしますね
22/10/12 14:28:10
〔侮辱罪による逮捕について〕 Q12 侮辱罪の法定刑の引上げにより、逮捕について不適切な運用がなされる可能性があるのではないですか。 A12 侮辱罪による逮捕に関して、今回の改正により、被疑者が定まった住居を有しないことなどの制限がなくなることとなりますが(Q11参照)、それ以外の要件に変わりはありません。 まず、逮捕状による逮捕は、正当行為などの違法性を阻却する事由がないことを含めて被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合において、逮捕の必要性があるときに、あらかじめ裁判官が逮捕の理由及び必要性を判断した上で発する逮捕状によらなければなりません。 そして、現行犯逮捕については、逮捕時に、正当行為などの違法性を阻却する事由がないことを含めて犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白である場合にしか行うことができません。仮に「侮辱」に該当するとしても、表現行為という性質上、違法性を阻却する事由の存否に関して、憲法で保障される表現の自由との関係が問題となるため、現行犯逮捕時に、逮捕時の状況だけで正当行為でないことが明白とまでいえる場合は、実際上は想定されません。 したがって、侮辱罪の法定刑の引上げにより、正当な言論活動をした者が逮捕されるといった不適切な運用につながるものではありません。 Q13 侮辱罪の法定刑の引上げにより、一般の私人による現行犯逮捕が増えて混乱が生じることになりませんか。 A13 現行犯逮捕は、誰でも行うことができますが(刑事訴訟法213条)、侮辱罪の法定刑の引上げ後も、正当行為などの違法性を阻却する事由がないことを含めて犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白である場合にしか行うことができません(Q12参照)。 そして、私人により現行犯逮捕が行われた場合には、その後、逮捕された者の引渡しを受けた警察官らが、逮捕の理由及び必要性について必ず判断することとなります。 さらに、現行犯逮捕の要件を満たさないにもかかわらず、現行犯逮捕が行われた場合には、その現行犯逮捕を行った者は、民事上・刑事上の責任を問われる可能性もあります。 したがって、今回の改正が、私人の現行犯逮捕に伴う混乱につながることはありません。
22/10/12 14:27:59
〔表現の自由との関係について〕 Q9 政治家を公然と批判した場合なども、侮辱罪による処罰の対象となる可能性があるのですか。 A9 刑法35条には、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と定められています。 侮辱罪の要件に当たったとしても、公正な論評といった正当な表現行為については、刑法35条の正当行為として処罰されません。 このことは、今回の改正後も変わりません。 Q10 侮辱罪の法定刑の引上げにより、憲法が保障する表現の自由を侵害することになりませんか。 A10 表現の自由は、憲法で保障された極めて重要な権利であり、これを不当に制限することがあってはならないのは当然のことです。 今回の改正は、次のとおり、表現の自由を不当に侵害するものではありません。 (1) 今回の改正は、侮辱罪の法定刑を引き上げるのみであり、侮辱罪が成立する範囲は全く変わりません(Q7参照)。 (2) 法定刑として拘留・科料を残すこととしており、悪質性の低いものを含めて侮辱行為を一律に重く処罰する趣旨でもありません(Q6参照)。 (3) 公正な論評といった正当な表現行為については、仮に相手の社会的評価を低下させる内容であっても、刑法35条の正当行為に該当するため、処罰はされず、このことは、今回の改正により何ら変わりません(Q9参照)。 (4) 侮辱罪の法定刑の引上げについて議論が行われた法制審議会においても、警察・検察の委員から、 ○ これまでも、捜査・訴追について、表現の自由に配慮しつつ対応してきたところであり、この点については、今般の法定刑の引上げにより変わることはない との考え方が示されたところです(こちらから法制審議会の議事録を御参照いただけます。)。 〔法定刑の引上げに伴う法律上の取扱いの変更について〕 Q11 侮辱罪の法定刑の引上げに伴い、法律上の取扱いにどのような変更が生じるのですか。 A11 侮辱罪の法定刑の引上げに伴って、例えば、次のような違いが生じます。 (1) 教唆犯及び幇助犯(※1)について、これまでは、処罰することができませんでしたが(刑法64条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。 (2) 公訴時効期間(※2)について、これまでは1年でしたが、法定刑の引上げに伴い、3年となります(刑事訴訟法250条2項6号・7号)。 (3) 逮捕状による逮捕について、これまでは、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限り逮捕することができましたが(刑事訴訟法199条1項ただし書)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。 (4) 現行犯逮捕について、これまでは、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り現行犯逮捕をすることができましたが(刑事訴訟法217条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。 (※1)教唆とは、他人をそそのかして犯罪実行の決意を生じさせ、その決意に基づいて犯罪を実行させることをいい、幇助とは、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にさせることをいいます。 (※2)公訴時効とは、犯罪行為が終わった時点から起算して一定の期間が経過すると、その後の起訴が許されなくなる制度のことです。
22/10/12 14:27:55
>>46 すごい口汚い暴言ですね アメブロにもお願いして下さい よろしくお願いしますね
22/10/12 14:27:26
Q1 今回の侮辱罪の法定刑の引上げはどのようなものですか。 A1 これまで、侮辱罪(刑法231条)の法定刑は、「拘留又は科料」とされてきました。今回の改正で、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられました。 改正法は、令和4年7月7日から施行され、その後に行われた行為に適用されることになります(施行の前に行われた行為は、改正される前の法定刑が適用されます。)。 Q2 侮辱罪とは、どのような罪ですか。 A2 侮辱罪は、事実を摘示せずに、「公然と人を侮辱した」ことが要件になっています。具体的には、事実を摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に当たることになります。 Q3 「拘留又は科料」とは、具体的にどのような刑罰ですか。 A3 「拘留」は、1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑です(刑法16条)。 「科料」は、1,000円以上1万円未満の金銭を支払う刑です(刑法17条)。 これまでの侮辱罪の法定刑は、刑法の罪の中で最も軽いものでした。 Q4 なぜ、侮辱罪の法定刑が引き上げられたのですか。 A4 近時、インターネット上で人の名誉を傷つける行為が特に社会問題化していることをきっかけに、非難が高まり、抑止すべきとの国民の意識が高まっています。 人の名誉を傷つける行為を処罰する罪としては、侮辱罪(処罰の対象となる行為について、Q2参照)のほかに、名誉毀損罪(刑法230条)があり、この罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」ことが要件となっています。 いずれも、人の社会的名誉を保護するものとされていますが、両罪の間には、事実の摘示を伴うか否かという点で差異があり、人の名誉を傷つける程度が異なると考えられることから、法定刑に差が設けられています。名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされる一方、侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」とされてきたのです。 しかし、近年における侮辱罪の実情などに鑑みると、事実の摘示を伴うか否かによって、これほど大きな法定刑の差を設けておくことはもはや相当ではありません。 そこで、侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、悪質な侮辱行為に厳正に対処するため、名誉毀損罪に準じた法定刑に引き上げることとされたものです。 Q5 今回の改正によって、侮辱罪の法定刑の上限が懲役1年とされたのはなぜですか。罰金を追加すれば十分ではないのですか。 A5 今回の改正の趣旨は、Q4のとおり、「拘留又は科料」とされてきた侮辱罪の法定刑を名誉毀損罪に準じたものに引き上げることです。 Q4のとおり、近年における侮辱罪の実情などに鑑みると、侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、悪質な侮辱行為に厳正に対処するためには、法定刑に罰金を追加するだけでは不十分であると考えられます。 こうしたことから、今回の法改正では、侮辱罪の法定刑の上限が懲役1年とされたものです。 Q6 侮辱罪の法定刑の引上げ後も「拘留又は科料」を残すこととされたのはなぜですか。 A6 今回の改正の趣旨はQ4のとおりですが、 侮辱罪の法定刑が引き上げられた後も、悪質性の低い事案も想定されますので、個別具体的な事案に応じた適切な処罰ができるよう、軽い刑である拘留・科料も残すこととされたものです。 〔侮辱罪の処罰範囲について〕 Q7 今回の改正によって、侮辱罪の処罰範囲は変わるのですか。 A7 今回の改正は、侮辱罪の法定刑を引き上げるのみであり、侮辱罪が成立する範囲は全く変わりません。これまで侮辱罪で処罰できなかった行為を処罰できるようになるものではありません。 Q8 どのような場合に侮辱罪が成立するのかがあいまいではないですか。 A8 個別具体的な事案における犯罪の成否については、法と証拠に基づき、最終的には裁判所において判断されることとなりますが、侮辱罪にいう「侮辱」にどのような行為が当たるかについては、裁判例の積み重ねにより明確になっていると考えています(例えば、令和2年中に侮辱罪のみにより第一審判決・略式命令のあった事例については、こちらから御参照いただけます。)。
22/10/12 14:26:27
>>61 アメブロにもお願いして下さい よろしくお願いしますね
22/10/12 14:25:56
>>93 アメブロにもお願いして下さい よろしくお願いしますね
22/10/12 14:25:30
>>90 アメブロにもお願いして下さい よろしくお願いしますね
22/10/12 14:23:46
侮辱罪(ぶじょくざい)は、具体的な事実の摘示をしないで、不特定または多数の人が見られる中で口頭や文書を問わず、他者を侮辱することを内容とする犯罪。(刑法231条)。本罪は親告罪である(刑法232条)。 法定刑 1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 未遂・予備 なし テンプレートを表示 名誉毀損罪とは「具体的な事実の摘示」の有無によって区別される[1]。 概説 名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説では名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとされ[2]、本罪と名誉毀損罪は事実の摘示の有無によって区別される[3]。 なお、民法では不法行為によってこうむった被害に対して損害賠償を求める権利が認められており、不法行為に当たる場合には民事事件において損害賠償請求することができる。 行為 本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。 「公然」については、名誉毀損罪と同じ 「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない 法定刑 編集 侮辱罪の法定刑は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料である(2022年7月7日施行)[4]。 改正前 2022年7月改正前の刑法の法定刑は拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)だった[4]。これは刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽いものだった。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されず(刑法64条)、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらないとされていた。 改正の議論 インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題となったことで侮辱罪の法定刑引き上げが議論されるようになった[4]。 2020年5月に女子プロレスラーの木村花がインターネット上で侮辱をされたことを苦にして自殺した事件を契機に厳罰化の議論が進行し、量刑を「1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」へと引き上げる改正案が2022年3月8日に閣議決定された[5]。 2022年(令和4年)6月13日、侮辱罪を厳罰化する改正刑法が成立した。改正部分は2022年7月7日から施行された[7][8]。 改正により従来侮辱罪で適用されなかった幇助罪、教唆罪の適用が可能になる。侮辱罪の公訴時効期間も法定刑の引き上げに伴い3年になった(刑事訴訟法第250条第2項第6号)[4]。
22/10/12 14:23:24
アンチは強い アッハッハ
22/10/12 14:21:20
>>90 その情熱がどこから来てるのか説明をよろしく
22/10/12 14:19:26
侮辱罪の法定刑は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料である。
22/10/12 14:19:00
>>54 いまのニューヨーク事情を知りたいですよね
22/10/12 14:18:38
>>85 場違いですよ wwwばかり
22/10/12 14:17:57
>>85 脅迫ですね
22/10/12 14:17:21
>>85 せっかくの交流の場を荒らしに来ないでください
22/10/12 14:16:18
>>82横から 誹謗中傷に該当する罪名をコメントされることが脅し?www 脅しwww 脅しwww 脅しwww
22/10/12 14:14:47
>>76 一時的な卒業生の集いの場 アンチトピじゃないの もうすぐ雑談に完全移行するのよ
22/10/12 14:14:02
カテがあきらかに変。タイトルもだけど、、。 松アンチにはまともな人がいないの??
22/10/12 14:13:30
>>61 脅しでしょうか?
22/10/12 14:13:10
トピ〆まーす アンチの皆さん移動してねー この世からもきえろ
22/10/12 14:12:50
>>61 親告罪ですからねぇ。。
501件~550件 ( 全629件)
*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
子育てや家事、旦那に関する悩み相談、TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.129 匿名
22/10/12 15:14:17
>>118
あえていうなら 芸能人カテゴリが登録制に移行したこと自体がニュース
ソースはママスタ内だから省略したのだと思う
で 新鮮味がなくなり 住人が去れば過疎って落ちることになる
返信
No.128 ワイルドストロベリー(徳の成果)
22/10/12 15:13:45
盛り上がってるトピだね
返信
No.127 匿名
22/10/12 15:13:34
>>122
あなたが暇人なの?
嫌ならあなたが去れば、、、
返信
No.126 匿名
22/10/12 15:12:49
ずーっと、みっともない
言い争いだけして
いい加減にしてください
雰囲気を壊さないでね
返信
No.125 匿名
22/10/12 15:12:35
通報通報
返信
No.124 匿名
22/10/12 15:11:07
何なの、
早速大荒れですね
返信
No.123 匿名
22/10/12 15:10:02
>>121
そういうのは本トピに行ってやってください
返信
No.122 グロリオサ(栄光に満ちた世界)
22/10/12 15:07:42
鬱陶しいトピ立てないで
暇人アンチ
返信
1件
No.121 セージ(家庭の徳)
22/10/12 15:07:41
>>114
アンカー先のコメントのどこがあなたを侮辱してるのか意味不明。
アンチであるあなた達への注意喚起であり、知識がないアンチへの啓蒙なのでは。
返信
2件
No.120 匿名
22/10/12 15:07:16
>>25
貼り、ありがとうm(._.)m
返信
No.119 セージ(家庭の徳)
22/10/12 15:04:46
>>117
ニュース糧は雑談トピを立てる糧ではありません。
トピ移動を願います。
返信
No.118 セージ(家庭の徳)
22/10/12 15:03:43
ニュース糧なら、記事のソースを貼りましょう。
このトピタイの記事のソースはどこですか?
返信
1件
No.117 匿名
22/10/12 15:02:44
>>116
いいえ雑談トピです
返信
1件
No.116 セージ(家庭の徳)
22/10/12 15:02:12
ここはアンチトピ
返信
1件
No.115 匿名
22/10/12 15:00:07
>>110
決めつけられてもどうかと
返信
No.114 匿名
22/10/12 14:54:31
>>108
>アンチとしてコメントをしてログを残してくれてありがとう。
>アンチ行為は、犯罪
あなたへ申し上げます。
これは、
わたくしへの侮辱罪に当たりませんか?
わたくしは、
あなたへのコメントが初投稿なので
アンチ行為は一切投稿しておりません
こちらは静観者です
人気トピにランキングされていたので
立ち寄りました
あなたの正義のやり方を拝見しておりましたが
あまりに行き過ぎな貼り付け行為に
荒らしではないか?
その判断を仰ぐために
早々に事務局へ連絡を済ませました
よって、
わたくしは
アンチ行為と呼ばれる投稿はしておりません
裁かれるとしたら、あなたのほうですよ
残念でしたね
以後
わたくしに対して侮辱投稿するのは
おやめください
返信
1件
No.113 匿名
22/10/12 14:53:26
住人からの質問に全く答えないって、荒らしですよね
返信
No.112 匿名
22/10/12 14:49:17
>>102
子どもだけの時は、野菜たっぷり焼きそばパーティーってことにして、
材料だけを切って少し下拵えだけしておく手もある
返信
No.111 匿名
22/10/12 14:44:48
>>110
質問 衣替えはいつにしますか?
お答えください
返信
No.110 コデマリ(品格)
22/10/12 14:41:15
このトピは【アンチトピ】であり、誹謗中傷に該当するコメントは犯罪行為。
返信
2件
No.109 匿名
22/10/12 14:41:11
>>108
とりあえず 雑談と交流の場として用いる予定のトピにまでお見えになる
あなたの立場について教えてください
返信
No.108 コデマリ(品格)
22/10/12 14:39:31
>>103
ジャッジは事務局がすること。
アンチとしてコメントをしてログを残してくれてありがとう。
アンチ行為は、犯罪。
返信
2件
No.107 コデマリ(品格)
22/10/12 14:37:55
【インターネット上での誹謗中傷(嫌がらせ)の書き込みについて】
★違法・有害情報センター
https://www.ihaho.jp/
★誹謗中傷ホットライン
https://www.saferinternet.or.jp/bullying
返信
No.106 匿名
22/10/12 14:37:23
>>102
暑い時は結構悩むんですよね、これが
普通の時期にはおひたしかサラダ、ゆで卵を添えておけば大体OK
返信
No.105 匿名
22/10/12 14:35:55
>>89
これは自分は見ていないのだけど 何日か前のニュース番組でのお話
NYのお蕎麦屋さんで食事してる現地民のインタビューで
“ 日本はそれくらいの値上げで文句を言わないで ” なんて
字幕がついていたらしいわね
アメリカと違い 賃金が上がらずに値上げになっちゃってるのに
NYでお蕎麦を食するような 元々ゆとりがある人達に質問するのは
果たしてどんなものかなって感想が出ていたのを読んだわ
返信
No.104 匿名
22/10/12 14:31:15
>>99 同じ内容の貼り付け行為は立派な荒らし行為
返信
No.103 匿名
22/10/12 14:29:42
>>100
あなたのしていることは荒らしと変わりませんね
正義を語る荒らしは最低です
厳しく処分して頂く様に通報させて頂きます
返信
1件
No.102 匿名
22/10/12 14:29:04
>>75 前さ、おでんに炊き込みごはん
って書いた方がいらして
家もそうしてるの。
いろいろ役立つわ。
おでんの日は、力入ります。
返信
3件
No.101 匿名
22/10/12 14:28:19
>>97
アメブロにもお願いして下さい
よろしくお願いしますね
返信
No.100 コデマリ(品格)
22/10/12 14:28:10
〔侮辱罪による逮捕について〕
Q12 侮辱罪の法定刑の引上げにより、逮捕について不適切な運用がなされる可能性があるのではないですか。
A12 侮辱罪による逮捕に関して、今回の改正により、被疑者が定まった住居を有しないことなどの制限がなくなることとなりますが(Q11参照)、それ以外の要件に変わりはありません。
まず、逮捕状による逮捕は、正当行為などの違法性を阻却する事由がないことを含めて被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合において、逮捕の必要性があるときに、あらかじめ裁判官が逮捕の理由及び必要性を判断した上で発する逮捕状によらなければなりません。
そして、現行犯逮捕については、逮捕時に、正当行為などの違法性を阻却する事由がないことを含めて犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白である場合にしか行うことができません。仮に「侮辱」に該当するとしても、表現行為という性質上、違法性を阻却する事由の存否に関して、憲法で保障される表現の自由との関係が問題となるため、現行犯逮捕時に、逮捕時の状況だけで正当行為でないことが明白とまでいえる場合は、実際上は想定されません。
したがって、侮辱罪の法定刑の引上げにより、正当な言論活動をした者が逮捕されるといった不適切な運用につながるものではありません。
Q13 侮辱罪の法定刑の引上げにより、一般の私人による現行犯逮捕が増えて混乱が生じることになりませんか。
A13 現行犯逮捕は、誰でも行うことができますが(刑事訴訟法213条)、侮辱罪の法定刑の引上げ後も、正当行為などの違法性を阻却する事由がないことを含めて犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白である場合にしか行うことができません(Q12参照)。
そして、私人により現行犯逮捕が行われた場合には、その後、逮捕された者の引渡しを受けた警察官らが、逮捕の理由及び必要性について必ず判断することとなります。
さらに、現行犯逮捕の要件を満たさないにもかかわらず、現行犯逮捕が行われた場合には、その現行犯逮捕を行った者は、民事上・刑事上の責任を問われる可能性もあります。
したがって、今回の改正が、私人の現行犯逮捕に伴う混乱につながることはありません。
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No.99 コデマリ(品格)
22/10/12 14:27:59
〔表現の自由との関係について〕
Q9 政治家を公然と批判した場合なども、侮辱罪による処罰の対象となる可能性があるのですか。
A9 刑法35条には、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と定められています。
侮辱罪の要件に当たったとしても、公正な論評といった正当な表現行為については、刑法35条の正当行為として処罰されません。
このことは、今回の改正後も変わりません。
Q10 侮辱罪の法定刑の引上げにより、憲法が保障する表現の自由を侵害することになりませんか。
A10 表現の自由は、憲法で保障された極めて重要な権利であり、これを不当に制限することがあってはならないのは当然のことです。
今回の改正は、次のとおり、表現の自由を不当に侵害するものではありません。
(1) 今回の改正は、侮辱罪の法定刑を引き上げるのみであり、侮辱罪が成立する範囲は全く変わりません(Q7参照)。
(2) 法定刑として拘留・科料を残すこととしており、悪質性の低いものを含めて侮辱行為を一律に重く処罰する趣旨でもありません(Q6参照)。
(3) 公正な論評といった正当な表現行為については、仮に相手の社会的評価を低下させる内容であっても、刑法35条の正当行為に該当するため、処罰はされず、このことは、今回の改正により何ら変わりません(Q9参照)。
(4) 侮辱罪の法定刑の引上げについて議論が行われた法制審議会においても、警察・検察の委員から、
○ これまでも、捜査・訴追について、表現の自由に配慮しつつ対応してきたところであり、この点については、今般の法定刑の引上げにより変わることはない
との考え方が示されたところです(こちらから法制審議会の議事録を御参照いただけます。)。
〔法定刑の引上げに伴う法律上の取扱いの変更について〕
Q11 侮辱罪の法定刑の引上げに伴い、法律上の取扱いにどのような変更が生じるのですか。
A11 侮辱罪の法定刑の引上げに伴って、例えば、次のような違いが生じます。
(1) 教唆犯及び幇助犯(※1)について、これまでは、処罰することができませんでしたが(刑法64条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。
(2) 公訴時効期間(※2)について、これまでは1年でしたが、法定刑の引上げに伴い、3年となります(刑事訴訟法250条2項6号・7号)。
(3) 逮捕状による逮捕について、これまでは、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限り逮捕することができましたが(刑事訴訟法199条1項ただし書)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。
(4) 現行犯逮捕について、これまでは、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り現行犯逮捕をすることができましたが(刑事訴訟法217条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。
(※1)教唆とは、他人をそそのかして犯罪実行の決意を生じさせ、その決意に基づいて犯罪を実行させることをいい、幇助とは、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にさせることをいいます。
(※2)公訴時効とは、犯罪行為が終わった時点から起算して一定の期間が経過すると、その後の起訴が許されなくなる制度のことです。
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No.98 匿名
22/10/12 14:27:55
>>46
すごい口汚い暴言ですね
アメブロにもお願いして下さい
よろしくお願いしますね
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No.97 コデマリ(品格)
22/10/12 14:27:26
Q1 今回の侮辱罪の法定刑の引上げはどのようなものですか。
A1 これまで、侮辱罪(刑法231条)の法定刑は、「拘留又は科料」とされてきました。今回の改正で、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられました。
改正法は、令和4年7月7日から施行され、その後に行われた行為に適用されることになります(施行の前に行われた行為は、改正される前の法定刑が適用されます。)。
Q2 侮辱罪とは、どのような罪ですか。
A2 侮辱罪は、事実を摘示せずに、「公然と人を侮辱した」ことが要件になっています。具体的には、事実を摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に当たることになります。
Q3 「拘留又は科料」とは、具体的にどのような刑罰ですか。
A3 「拘留」は、1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑です(刑法16条)。
「科料」は、1,000円以上1万円未満の金銭を支払う刑です(刑法17条)。
これまでの侮辱罪の法定刑は、刑法の罪の中で最も軽いものでした。
Q4 なぜ、侮辱罪の法定刑が引き上げられたのですか。
A4 近時、インターネット上で人の名誉を傷つける行為が特に社会問題化していることをきっかけに、非難が高まり、抑止すべきとの国民の意識が高まっています。
人の名誉を傷つける行為を処罰する罪としては、侮辱罪(処罰の対象となる行為について、Q2参照)のほかに、名誉毀損罪(刑法230条)があり、この罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」ことが要件となっています。
いずれも、人の社会的名誉を保護するものとされていますが、両罪の間には、事実の摘示を伴うか否かという点で差異があり、人の名誉を傷つける程度が異なると考えられることから、法定刑に差が設けられています。名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされる一方、侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」とされてきたのです。
しかし、近年における侮辱罪の実情などに鑑みると、事実の摘示を伴うか否かによって、これほど大きな法定刑の差を設けておくことはもはや相当ではありません。
そこで、侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、悪質な侮辱行為に厳正に対処するため、名誉毀損罪に準じた法定刑に引き上げることとされたものです。
Q5 今回の改正によって、侮辱罪の法定刑の上限が懲役1年とされたのはなぜですか。罰金を追加すれば十分ではないのですか。
A5 今回の改正の趣旨は、Q4のとおり、「拘留又は科料」とされてきた侮辱罪の法定刑を名誉毀損罪に準じたものに引き上げることです。
Q4のとおり、近年における侮辱罪の実情などに鑑みると、侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、悪質な侮辱行為に厳正に対処するためには、法定刑に罰金を追加するだけでは不十分であると考えられます。
こうしたことから、今回の法改正では、侮辱罪の法定刑の上限が懲役1年とされたものです。
Q6 侮辱罪の法定刑の引上げ後も「拘留又は科料」を残すこととされたのはなぜですか。
A6 今回の改正の趣旨はQ4のとおりですが、 侮辱罪の法定刑が引き上げられた後も、悪質性の低い事案も想定されますので、個別具体的な事案に応じた適切な処罰ができるよう、軽い刑である拘留・科料も残すこととされたものです。
〔侮辱罪の処罰範囲について〕
Q7 今回の改正によって、侮辱罪の処罰範囲は変わるのですか。
A7 今回の改正は、侮辱罪の法定刑を引き上げるのみであり、侮辱罪が成立する範囲は全く変わりません。これまで侮辱罪で処罰できなかった行為を処罰できるようになるものではありません。
Q8 どのような場合に侮辱罪が成立するのかがあいまいではないですか。
A8 個別具体的な事案における犯罪の成否については、法と証拠に基づき、最終的には裁判所において判断されることとなりますが、侮辱罪にいう「侮辱」にどのような行為が当たるかについては、裁判例の積み重ねにより明確になっていると考えています(例えば、令和2年中に侮辱罪のみにより第一審判決・略式命令のあった事例については、こちらから御参照いただけます。)。
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No.96 匿名
22/10/12 14:26:27
>>61
アメブロにもお願いして下さい
よろしくお願いしますね
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No.95 匿名
22/10/12 14:25:56
>>93
アメブロにもお願いして下さい
よろしくお願いしますね
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No.94 匿名
22/10/12 14:25:30
>>90
アメブロにもお願いして下さい
よろしくお願いしますね
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No.93 コデマリ(品格)
22/10/12 14:23:46
侮辱罪(ぶじょくざい)は、具体的な事実の摘示をしないで、不特定または多数の人が見られる中で口頭や文書を問わず、他者を侮辱することを内容とする犯罪。(刑法231条)。本罪は親告罪である(刑法232条)。
法定刑
1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
未遂・予備
なし
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名誉毀損罪とは「具体的な事実の摘示」の有無によって区別される[1]。
概説
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説では名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとされ[2]、本罪と名誉毀損罪は事実の摘示の有無によって区別される[3]。
なお、民法では不法行為によってこうむった被害に対して損害賠償を求める権利が認められており、不法行為に当たる場合には民事事件において損害賠償請求することができる。
行為
本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない
法定刑
編集
侮辱罪の法定刑は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料である(2022年7月7日施行)[4]。
改正前
2022年7月改正前の刑法の法定刑は拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)だった[4]。これは刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽いものだった。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されず(刑法64条)、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらないとされていた。
改正の議論
インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題となったことで侮辱罪の法定刑引き上げが議論されるようになった[4]。
2020年5月に女子プロレスラーの木村花がインターネット上で侮辱をされたことを苦にして自殺した事件を契機に厳罰化の議論が進行し、量刑を「1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」へと引き上げる改正案が2022年3月8日に閣議決定された[5]。
2022年(令和4年)6月13日、侮辱罪を厳罰化する改正刑法が成立した。改正部分は2022年7月7日から施行された[7][8]。
改正により従来侮辱罪で適用されなかった幇助罪、教唆罪の適用が可能になる。侮辱罪の公訴時効期間も法定刑の引き上げに伴い3年になった(刑事訴訟法第250条第2項第6号)[4]。
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No.92 匿名
22/10/12 14:23:24
アンチは強い
アッハッハ
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No.91 匿名
22/10/12 14:21:20
>>90
その情熱がどこから来てるのか説明をよろしく
返信
No.90 コデマリ(品格)
22/10/12 14:19:26
侮辱罪の法定刑は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料である。
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2件
No.89 匿名
22/10/12 14:19:00
>>54
いまのニューヨーク事情を知りたいですよね
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1件
No.88 匿名
22/10/12 14:18:38
>>85
場違いですよ
wwwばかり
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No.87 匿名
22/10/12 14:17:57
>>85
脅迫ですね
返信
No.86 匿名
22/10/12 14:17:21
>>85
せっかくの交流の場を荒らしに来ないでください
返信
No.85 コデマリ(品格)
22/10/12 14:16:18
>>82横から
誹謗中傷に該当する罪名をコメントされることが脅し?www
脅しwww
脅しwww
脅しwww
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3件
No.84 匿名
22/10/12 14:14:47
>>76
一時的な卒業生の集いの場
アンチトピじゃないの
もうすぐ雑談に完全移行するのよ
返信
No.83 草刈り(鎌)
22/10/12 14:14:02
カテがあきらかに変。タイトルもだけど、、。
松アンチにはまともな人がいないの??
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No.82 匿名
22/10/12 14:13:30
>>61
脅しでしょうか?
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1件
No.81 コデマリ(品格)
22/10/12 14:13:10
トピ〆まーす
アンチの皆さん移動してねー
この世からもきえろ
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No.80 匿名
22/10/12 14:12:50
>>61
親告罪ですからねぇ。。
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