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「俺より稼いでから言え」なんて返す?
22/10/12 14:27:59
〔表現の自由との関係について〕 Q9 政治家を公然と批判した場合なども、侮辱罪による処罰の対象となる可能性があるのですか。 A9 刑法35条には、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と定められています。 侮辱罪の要件に当たったとしても、公正な論評といった正当な表現行為については、刑法35条の正当行為として処罰されません。 このことは、今回の改正後も変わりません。 Q10 侮辱罪の法定刑の引上げにより、憲法が保障する表現の自由を侵害することになりませんか。 A10 表現の自由は、憲法で保障された極めて重要な権利であり、これを不当に制限することがあってはならないのは当然のことです。 今回の改正は、次のとおり、表現の自由を不当に侵害するものではありません。 (1) 今回の改正は、侮辱罪の法定刑を引き上げるのみであり、侮辱罪が成立する範囲は全く変わりません(Q7参照)。 (2) 法定刑として拘留・科料を残すこととしており、悪質性の低いものを含めて侮辱行為を一律に重く処罰する趣旨でもありません(Q6参照)。 (3) 公正な論評といった正当な表現行為については、仮に相手の社会的評価を低下させる内容であっても、刑法35条の正当行為に該当するため、処罰はされず、このことは、今回の改正により何ら変わりません(Q9参照)。 (4) 侮辱罪の法定刑の引上げについて議論が行われた法制審議会においても、警察・検察の委員から、 ○ これまでも、捜査・訴追について、表現の自由に配慮しつつ対応してきたところであり、この点については、今般の法定刑の引上げにより変わることはない との考え方が示されたところです(こちらから法制審議会の議事録を御参照いただけます。)。 〔法定刑の引上げに伴う法律上の取扱いの変更について〕 Q11 侮辱罪の法定刑の引上げに伴い、法律上の取扱いにどのような変更が生じるのですか。 A11 侮辱罪の法定刑の引上げに伴って、例えば、次のような違いが生じます。 (1) 教唆犯及び幇助犯(※1)について、これまでは、処罰することができませんでしたが(刑法64条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。 (2) 公訴時効期間(※2)について、これまでは1年でしたが、法定刑の引上げに伴い、3年となります(刑事訴訟法250条2項6号・7号)。 (3) 逮捕状による逮捕について、これまでは、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限り逮捕することができましたが(刑事訴訟法199条1項ただし書)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。 (4) 現行犯逮捕について、これまでは、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り現行犯逮捕をすることができましたが(刑事訴訟法217条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。 (※1)教唆とは、他人をそそのかして犯罪実行の決意を生じさせ、その決意に基づいて犯罪を実行させることをいい、幇助とは、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にさせることをいいます。 (※2)公訴時効とは、犯罪行為が終わった時点から起算して一定の期間が経過すると、その後の起訴が許されなくなる制度のことです。
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古トピの為、これ以上コメントできません
22/10/12 14:31:15
>>99 同じ内容の貼り付け行為は立派な荒らし行為
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No.99 コデマリ(品格)
22/10/12 14:27:59
〔表現の自由との関係について〕
Q9 政治家を公然と批判した場合なども、侮辱罪による処罰の対象となる可能性があるのですか。
A9 刑法35条には、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と定められています。
侮辱罪の要件に当たったとしても、公正な論評といった正当な表現行為については、刑法35条の正当行為として処罰されません。
このことは、今回の改正後も変わりません。
Q10 侮辱罪の法定刑の引上げにより、憲法が保障する表現の自由を侵害することになりませんか。
A10 表現の自由は、憲法で保障された極めて重要な権利であり、これを不当に制限することがあってはならないのは当然のことです。
今回の改正は、次のとおり、表現の自由を不当に侵害するものではありません。
(1) 今回の改正は、侮辱罪の法定刑を引き上げるのみであり、侮辱罪が成立する範囲は全く変わりません(Q7参照)。
(2) 法定刑として拘留・科料を残すこととしており、悪質性の低いものを含めて侮辱行為を一律に重く処罰する趣旨でもありません(Q6参照)。
(3) 公正な論評といった正当な表現行為については、仮に相手の社会的評価を低下させる内容であっても、刑法35条の正当行為に該当するため、処罰はされず、このことは、今回の改正により何ら変わりません(Q9参照)。
(4) 侮辱罪の法定刑の引上げについて議論が行われた法制審議会においても、警察・検察の委員から、
○ これまでも、捜査・訴追について、表現の自由に配慮しつつ対応してきたところであり、この点については、今般の法定刑の引上げにより変わることはない
との考え方が示されたところです(こちらから法制審議会の議事録を御参照いただけます。)。
〔法定刑の引上げに伴う法律上の取扱いの変更について〕
Q11 侮辱罪の法定刑の引上げに伴い、法律上の取扱いにどのような変更が生じるのですか。
A11 侮辱罪の法定刑の引上げに伴って、例えば、次のような違いが生じます。
(1) 教唆犯及び幇助犯(※1)について、これまでは、処罰することができませんでしたが(刑法64条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。
(2) 公訴時効期間(※2)について、これまでは1年でしたが、法定刑の引上げに伴い、3年となります(刑事訴訟法250条2項6号・7号)。
(3) 逮捕状による逮捕について、これまでは、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限り逮捕することができましたが(刑事訴訟法199条1項ただし書)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。
(4) 現行犯逮捕について、これまでは、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り現行犯逮捕をすることができましたが(刑事訴訟法217条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。
(※1)教唆とは、他人をそそのかして犯罪実行の決意を生じさせ、その決意に基づいて犯罪を実行させることをいい、幇助とは、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にさせることをいいます。
(※2)公訴時効とは、犯罪行為が終わった時点から起算して一定の期間が経過すると、その後の起訴が許されなくなる制度のことです。
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.104 匿名
22/10/12 14:31:15
>>99 同じ内容の貼り付け行為は立派な荒らし行為