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子供の新品自転車、チェーンつけず盗まれた
22/10/12 14:27:26
Q1 今回の侮辱罪の法定刑の引上げはどのようなものですか。 A1 これまで、侮辱罪(刑法231条)の法定刑は、「拘留又は科料」とされてきました。今回の改正で、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられました。 改正法は、令和4年7月7日から施行され、その後に行われた行為に適用されることになります(施行の前に行われた行為は、改正される前の法定刑が適用されます。)。 Q2 侮辱罪とは、どのような罪ですか。 A2 侮辱罪は、事実を摘示せずに、「公然と人を侮辱した」ことが要件になっています。具体的には、事実を摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に当たることになります。 Q3 「拘留又は科料」とは、具体的にどのような刑罰ですか。 A3 「拘留」は、1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑です(刑法16条)。 「科料」は、1,000円以上1万円未満の金銭を支払う刑です(刑法17条)。 これまでの侮辱罪の法定刑は、刑法の罪の中で最も軽いものでした。 Q4 なぜ、侮辱罪の法定刑が引き上げられたのですか。 A4 近時、インターネット上で人の名誉を傷つける行為が特に社会問題化していることをきっかけに、非難が高まり、抑止すべきとの国民の意識が高まっています。 人の名誉を傷つける行為を処罰する罪としては、侮辱罪(処罰の対象となる行為について、Q2参照)のほかに、名誉毀損罪(刑法230条)があり、この罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」ことが要件となっています。 いずれも、人の社会的名誉を保護するものとされていますが、両罪の間には、事実の摘示を伴うか否かという点で差異があり、人の名誉を傷つける程度が異なると考えられることから、法定刑に差が設けられています。名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされる一方、侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」とされてきたのです。 しかし、近年における侮辱罪の実情などに鑑みると、事実の摘示を伴うか否かによって、これほど大きな法定刑の差を設けておくことはもはや相当ではありません。 そこで、侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、悪質な侮辱行為に厳正に対処するため、名誉毀損罪に準じた法定刑に引き上げることとされたものです。 Q5 今回の改正によって、侮辱罪の法定刑の上限が懲役1年とされたのはなぜですか。罰金を追加すれば十分ではないのですか。 A5 今回の改正の趣旨は、Q4のとおり、「拘留又は科料」とされてきた侮辱罪の法定刑を名誉毀損罪に準じたものに引き上げることです。 Q4のとおり、近年における侮辱罪の実情などに鑑みると、侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、悪質な侮辱行為に厳正に対処するためには、法定刑に罰金を追加するだけでは不十分であると考えられます。 こうしたことから、今回の法改正では、侮辱罪の法定刑の上限が懲役1年とされたものです。 Q6 侮辱罪の法定刑の引上げ後も「拘留又は科料」を残すこととされたのはなぜですか。 A6 今回の改正の趣旨はQ4のとおりですが、 侮辱罪の法定刑が引き上げられた後も、悪質性の低い事案も想定されますので、個別具体的な事案に応じた適切な処罰ができるよう、軽い刑である拘留・科料も残すこととされたものです。 〔侮辱罪の処罰範囲について〕 Q7 今回の改正によって、侮辱罪の処罰範囲は変わるのですか。 A7 今回の改正は、侮辱罪の法定刑を引き上げるのみであり、侮辱罪が成立する範囲は全く変わりません。これまで侮辱罪で処罰できなかった行為を処罰できるようになるものではありません。 Q8 どのような場合に侮辱罪が成立するのかがあいまいではないですか。 A8 個別具体的な事案における犯罪の成否については、法と証拠に基づき、最終的には裁判所において判断されることとなりますが、侮辱罪にいう「侮辱」にどのような行為が当たるかについては、裁判例の積み重ねにより明確になっていると考えています(例えば、令和2年中に侮辱罪のみにより第一審判決・略式命令のあった事例については、こちらから御参照いただけます。)。
22/10/12 14:28:19
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No.97 コデマリ(品格)
22/10/12 14:27:26
Q1 今回の侮辱罪の法定刑の引上げはどのようなものですか。
A1 これまで、侮辱罪(刑法231条)の法定刑は、「拘留又は科料」とされてきました。今回の改正で、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられました。
改正法は、令和4年7月7日から施行され、その後に行われた行為に適用されることになります(施行の前に行われた行為は、改正される前の法定刑が適用されます。)。
Q2 侮辱罪とは、どのような罪ですか。
A2 侮辱罪は、事実を摘示せずに、「公然と人を侮辱した」ことが要件になっています。具体的には、事実を摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に当たることになります。
Q3 「拘留又は科料」とは、具体的にどのような刑罰ですか。
A3 「拘留」は、1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑です(刑法16条)。
「科料」は、1,000円以上1万円未満の金銭を支払う刑です(刑法17条)。
これまでの侮辱罪の法定刑は、刑法の罪の中で最も軽いものでした。
Q4 なぜ、侮辱罪の法定刑が引き上げられたのですか。
A4 近時、インターネット上で人の名誉を傷つける行為が特に社会問題化していることをきっかけに、非難が高まり、抑止すべきとの国民の意識が高まっています。
人の名誉を傷つける行為を処罰する罪としては、侮辱罪(処罰の対象となる行為について、Q2参照)のほかに、名誉毀損罪(刑法230条)があり、この罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」ことが要件となっています。
いずれも、人の社会的名誉を保護するものとされていますが、両罪の間には、事実の摘示を伴うか否かという点で差異があり、人の名誉を傷つける程度が異なると考えられることから、法定刑に差が設けられています。名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされる一方、侮辱罪の法定刑は「拘留又は科料」とされてきたのです。
しかし、近年における侮辱罪の実情などに鑑みると、事実の摘示を伴うか否かによって、これほど大きな法定刑の差を設けておくことはもはや相当ではありません。
そこで、侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、悪質な侮辱行為に厳正に対処するため、名誉毀損罪に準じた法定刑に引き上げることとされたものです。
Q5 今回の改正によって、侮辱罪の法定刑の上限が懲役1年とされたのはなぜですか。罰金を追加すれば十分ではないのですか。
A5 今回の改正の趣旨は、Q4のとおり、「拘留又は科料」とされてきた侮辱罪の法定刑を名誉毀損罪に準じたものに引き上げることです。
Q4のとおり、近年における侮辱罪の実情などに鑑みると、侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、悪質な侮辱行為に厳正に対処するためには、法定刑に罰金を追加するだけでは不十分であると考えられます。
こうしたことから、今回の法改正では、侮辱罪の法定刑の上限が懲役1年とされたものです。
Q6 侮辱罪の法定刑の引上げ後も「拘留又は科料」を残すこととされたのはなぜですか。
A6 今回の改正の趣旨はQ4のとおりですが、 侮辱罪の法定刑が引き上げられた後も、悪質性の低い事案も想定されますので、個別具体的な事案に応じた適切な処罰ができるよう、軽い刑である拘留・科料も残すこととされたものです。
〔侮辱罪の処罰範囲について〕
Q7 今回の改正によって、侮辱罪の処罰範囲は変わるのですか。
A7 今回の改正は、侮辱罪の法定刑を引き上げるのみであり、侮辱罪が成立する範囲は全く変わりません。これまで侮辱罪で処罰できなかった行為を処罰できるようになるものではありません。
Q8 どのような場合に侮辱罪が成立するのかがあいまいではないですか。
A8 個別具体的な事案における犯罪の成否については、法と証拠に基づき、最終的には裁判所において判断されることとなりますが、侮辱罪にいう「侮辱」にどのような行為が当たるかについては、裁判例の積み重ねにより明確になっていると考えています(例えば、令和2年中に侮辱罪のみにより第一審判決・略式命令のあった事例については、こちらから御参照いただけます。)。
No.101 匿名
22/10/12 14:28:19
>>97
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