• No.100 コデマリ(品格)

    22/10/12 14:28:10

    〔侮辱罪による逮捕について〕
    Q12  侮辱罪の法定刑の引上げにより、逮捕について不適切な運用がなされる可能性があるのではないですか。

    A12 侮辱罪による逮捕に関して、今回の改正により、被疑者が定まった住居を有しないことなどの制限がなくなることとなりますが(Q11参照)、それ以外の要件に変わりはありません。
     まず、逮捕状による逮捕は、正当行為などの違法性を阻却する事由がないことを含めて被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合において、逮捕の必要性があるときに、あらかじめ裁判官が逮捕の理由及び必要性を判断した上で発する逮捕状によらなければなりません。
     そして、現行犯逮捕については、逮捕時に、正当行為などの違法性を阻却する事由がないことを含めて犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白である場合にしか行うことができません。仮に「侮辱」に該当するとしても、表現行為という性質上、違法性を阻却する事由の存否に関して、憲法で保障される表現の自由との関係が問題となるため、現行犯逮捕時に、逮捕時の状況だけで正当行為でないことが明白とまでいえる場合は、実際上は想定されません。
     したがって、侮辱罪の法定刑の引上げにより、正当な言論活動をした者が逮捕されるといった不適切な運用につながるものではありません。

    Q13  侮辱罪の法定刑の引上げにより、一般の私人による現行犯逮捕が増えて混乱が生じることになりませんか。

    A13 現行犯逮捕は、誰でも行うことができますが(刑事訴訟法213条)、侮辱罪の法定刑の引上げ後も、正当行為などの違法性を阻却する事由がないことを含めて犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白である場合にしか行うことができません(Q12参照)。
     そして、私人により現行犯逮捕が行われた場合には、その後、逮捕された者の引渡しを受けた警察官らが、逮捕の理由及び必要性について必ず判断することとなります。
     さらに、現行犯逮捕の要件を満たさないにもかかわらず、現行犯逮捕が行われた場合には、その現行犯逮捕を行った者は、民事上・刑事上の責任を問われる可能性もあります。
     したがって、今回の改正が、私人の現行犯逮捕に伴う混乱につながることはありません。

  • No.103 匿名

    22/10/12 14:29:42

    >>100
    あなたのしていることは荒らしと変わりませんね
    正義を語る荒らしは最低です
    厳しく処分して頂く様に通報させて頂きます

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.108 コデマリ(品格)

    22/10/12 14:39:31

    >>103
    ジャッジは事務局がすること。
    アンチとしてコメントをしてログを残してくれてありがとう。

    アンチ行為は、犯罪。

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