• No.72 トイプードル

    22/03/10 22:13:13

    傷害罪は、刑法204条により、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。

    暴行罪は、刑法208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の 懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められています。

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