クグロフ
元夫には、性格の不一致と義母の介護を積極的にしなかったことを理由に離婚を言い渡されました。
息子は高校のバレー部に居ましたが、私の離婚と同時期に部活の女子の先輩が突然退学しました。
噂だと妊娠したとか、しないとか。お腹が出て来て退学、だそうです
1年経って、そのバスケ部先輩がインスタをやっている、と部活で聞いた息子がSNSを見ると赤ちゃんを抱っこして隣には息子の父親(私の元夫)が寄りそっていました。
意味が分かりません
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No.5 冬空
25/12/21 01:54:03
元旦那が高校生に手を出して、責任取るために
自分が有責だとばれたくないから性格が
介護をなんて言って離婚したってことでしょ
失礼だけど、所詮そんな道徳に欠けることするし責任の取り方も理解してない男だったのよ
まだ学生の子を妊娠させるわ介護を押し付ける気でいるんでしょ
頭にくるのは理解出来るけど離れることが
出来たからよしにした方がいいんじゃないかな
裁判したとしてもこういう男だから長引かせるか何かしてきて誠意の欠片も示さないと思う
あたしが息子さんの立場だったら残っていた
父親への情は完全に失くなるだろうな
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No.4 ミンスパイ
25/12/21 00:43:06
安易に裁判とか書いてる人いるけど、多分勝てない
裁判の原則を知ってれば、裁判すべきとは普通言わない
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No.3 ジンジャーブレッドメドレーティーラテ
25/12/21 00:30:02
高校生に手を出して妊娠させたからそっちと結婚したくて、ばれてないのをいいことに言いたい放題言って離婚したんだろうね。
①さんも言ってるけど、不倫の慰謝料請求の裁判起こしたらいいよ。
これほどはっきりした「証拠」もないんだし。
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No.2 手袋片方
25/12/20 23:08:58
介護しなくちゃいけない老人がいる家から逃げ出せてよかったじゃん!
で、不倫の事実は知ってから3年は慰謝料の請求権があるから、その元女子高生がいつ妊娠したのかからの逆算で訴えることが出来るんじゃない?
その元女子高生は若いのにオッサンの子を妊娠して結婚、介護もしなくちゃいけないなんてね…
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No.1 アドベントカレンダー
25/12/20 23:08:41
不倫の慰謝料は、妻が不倫を知ってから3年以内であれば請求出来るって知ってる?
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