• No.64 ハチノス

    21/10/09 17:19:29

    >>48
    自分の国民年金と遺族年金の2つは貰えないよ
    選ぶんだよ

  • No.75 マルカワ

    21/10/09 17:25:09

    >>64

    いいえ
    妻が専業主婦で一度も正社員として働いたことがない場合
    夫が亡くなったら夫からの遺族年金いただけます。

    但しお互い正社員でやってくると、元気でお二人存命の場合はお二人個別に年金受給ありますよね。
    もしご主人が亡くなった場合、奥さんの受給年金額とご主人がいただいていた年金額を比較して多い方をいただくだけ。二つはX
    妻が亡くなった場合は、悲惨で夫だけの年金受給となるそうです
    妻のいただいていた年金はカット。

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