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両家で初の食事会、お店の選び方
21/10/09 17:10:37
>>42 先にも書いたけど、 正社員でご夫婦が働きリタイヤし年金受給となると優雅な生活だけど、 夫が亡くなったら悲惨なの 結局夫と妻の年金を天秤にかけて、受給額の多いほう片方しかいただけない。 だけどずっと専業でやってきた人は自分の国民年金+亡き夫の遺族年金両方いただけるのよ。
21/10/09 17:19:29
>>48 自分の国民年金と遺族年金の2つは貰えないよ 選ぶんだよ
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古トピの為、これ以上コメントできません
21/10/09 17:21:29
>>64 そうだよね 偉そうに語ってるけど 馬鹿まるだしで 恥ずかしいね
21/10/09 17:23:17
>>64 もらえるよ 旦那の遺族年金プラス自分の国民年金 わたしもずっとひとつだけだと思ってたけど違った
21/10/09 17:25:09
>>64 いいえ 妻が専業主婦で一度も正社員として働いたことがない場合 夫が亡くなったら夫からの遺族年金いただけます。 但しお互い正社員でやってくると、元気でお二人存命の場合はお二人個別に年金受給ありますよね。 もしご主人が亡くなった場合、奥さんの受給年金額とご主人がいただいていた年金額を比較して多い方をいただくだけ。二つはX 妻が亡くなった場合は、悲惨で夫だけの年金受給となるそうです 妻のいただいていた年金はカット。
21/10/09 17:34:19
>>64 ??? 老齢基礎年金と遺族厚生年金なら併給できるよ? 専門家でもないくせに自信満々に何言っちゃってんの?
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No.48 マルカワ
21/10/09 17:10:37
>>42
先にも書いたけど、
正社員でご夫婦が働きリタイヤし年金受給となると優雅な生活だけど、
夫が亡くなったら悲惨なの
結局夫と妻の年金を天秤にかけて、受給額の多いほう片方しかいただけない。
だけどずっと専業でやってきた人は自分の国民年金+亡き夫の遺族年金両方いただけるのよ。
No.64 ハチノス
21/10/09 17:19:29
>>48
自分の国民年金と遺族年金の2つは貰えないよ
選ぶんだよ
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.68 ハツ
21/10/09 17:21:29
>>64
そうだよね
偉そうに語ってるけど
馬鹿まるだしで 恥ずかしいね
No.72 マル
21/10/09 17:23:17
>>64
もらえるよ
旦那の遺族年金プラス自分の国民年金
わたしもずっとひとつだけだと思ってたけど違った
No.75 マルカワ
21/10/09 17:25:09
>>64
いいえ
妻が専業主婦で一度も正社員として働いたことがない場合
夫が亡くなったら夫からの遺族年金いただけます。
但しお互い正社員でやってくると、元気でお二人存命の場合はお二人個別に年金受給ありますよね。
もしご主人が亡くなった場合、奥さんの受給年金額とご主人がいただいていた年金額を比較して多い方をいただくだけ。二つはX
妻が亡くなった場合は、悲惨で夫だけの年金受給となるそうです
妻のいただいていた年金はカット。
No.83 サガリ
21/10/09 17:34:19
>>64
???
老齢基礎年金と遺族厚生年金なら併給できるよ?
専門家でもないくせに自信満々に何言っちゃってんの?