- なんでも
-
主や>>60を否定している人は無知なんだね。
国民生活センターでも「ごみは出した時点で出した人はその所有権を放棄したことになります。よってごみを持ち帰ったとしても窃盗罪は成立しないと考えられる」としています
第 239 条には「無主物の帰属」について定められています。それによると、
第 239 条第1項……所有者のない動産は所有の意思を持って占有することによって、その所有権を取得する
となっています。つまり、捨ててあるモノには所有権はなく、持ち帰った人の物になる(所有権を持つ)ということです。
なお所有権を取得する場合は誰かから譲り受ける「承継取得」とそれ以外の「原始取得」がありますが、捨ててあるごみを拾ったり、持ち帰ったりするのは「原始取得」に当たります。捨ててあるごみは「所有者のない動産」に当たるため、所有の意思を持って占有(持ち帰る)することで所有権を取得するということになります。
ごみを持ち帰った場合は罪に問われるのでしょうか?
上記の第 239 条第1項では捨ててあるごみには所有権がなく、別の人が持ち帰ったとしても窃盗罪には問われないということになります。
- 0
21/06/25 05:01:26