カテゴリ
急上昇
小学生で髪を染めてるのはやばい親?
21/06/24 23:18:01
似たようなこと過去にあったな… 応募券じゃなくて、仮面ライダー? 700円以上買ったらくじみたいなのくれて、めくったらわかるやつ めくった片方が仮面ライダーイラストで、前のお兄さんがイラストの方をレジの前の箱にポイしたの で、幼稚園児だった息子がそれ拾ったら、オタクみたいな店員がそれは店のものだから取るな!ってすごい剣幕で怒って、息子半泣き まだ前のお兄さんがいて、僕が捨てたものだから店のものじゃないですよ 君にあげるね、ごめんねと他のカードもくれた なんか申し訳なかった でもレジの人はクソだった
通報
古トピの為、これ以上コメントできません
21/06/24 23:19:34
>>60 ちなみにちょうど店長いて、そいつクビになった
21/06/24 23:24:39
>>60 まず、他人が手放したものを拾わない、欲しがらないように息子を躾けしろよ。
21/06/24 23:28:23
>>60 そういう考えになるあんたみたいな親のがクソだよ
21/06/24 23:36:03
>>60 親が何も教えないと子供が悲しい思いするっていい例だね 人のもの勝手に拾うってどんな育て方したらなるんだろう 店員がクソじゃなくてお子さんが窃盗
21/06/24 23:44:55
>>60 あんたの息子が、人が捨てた物を拾わなければ店員さんが怒る事も無かったし、店をクビになる事も無かった。 あんたの躾がなってない息子の所為で、その人の人生が狂ったんだよ。あんたたち親子が狂わせたんだよ。 その事に対して申し訳なさを覚えなさいよ。
21/06/24 23:52:42
>>60 躾しないのも虐待になるんだね 子供気の毒
21/06/25 05:01:26
主や>>60を否定している人は無知なんだね。 国民生活センターでも「ごみは出した時点で出した人はその所有権を放棄したことになります。よってごみを持ち帰ったとしても窃盗罪は成立しないと考えられる」としています 第 239 条には「無主物の帰属」について定められています。それによると、 第 239 条第1項……所有者のない動産は所有の意思を持って占有することによって、その所有権を取得する となっています。つまり、捨ててあるモノには所有権はなく、持ち帰った人の物になる(所有権を持つ)ということです。 なお所有権を取得する場合は誰かから譲り受ける「承継取得」とそれ以外の「原始取得」がありますが、捨ててあるごみを拾ったり、持ち帰ったりするのは「原始取得」に当たります。捨ててあるごみは「所有者のない動産」に当たるため、所有の意思を持って占有(持ち帰る)することで所有権を取得するということになります。 ごみを持ち帰った場合は罪に問われるのでしょうか? 上記の第 239 条第1項では捨ててあるごみには所有権がなく、別の人が持ち帰ったとしても窃盗罪には問われないということになります。
21/06/25 06:11:36
>>77 これ>>60の自演でしょ。 そうまでして自分の息子のせいで1人の店員をクビに追いやった事を正当化したいのか(呆)
1件~8件 ( 全8件)
子育てや家事、旦那に関する悩み相談、TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!
1
26/02/01 17:44:26
270
2
26/02/01 17:30:17
251984
3
26/02/01 17:42:51
574343
4
26/02/01 17:42:15
64
5
26/02/01 17:16:40
14
26/02/01 17:55:57
0
26/02/01 17:56:57
26/02/01 17:51:43
26/02/01 17:53:24
26/02/01 17:47:40
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.60 ヒレ
21/06/24 23:18:01
似たようなこと過去にあったな…
応募券じゃなくて、仮面ライダー?
700円以上買ったらくじみたいなのくれて、めくったらわかるやつ
めくった片方が仮面ライダーイラストで、前のお兄さんがイラストの方をレジの前の箱にポイしたの
で、幼稚園児だった息子がそれ拾ったら、オタクみたいな店員がそれは店のものだから取るな!ってすごい剣幕で怒って、息子半泣き
まだ前のお兄さんがいて、僕が捨てたものだから店のものじゃないですよ
君にあげるね、ごめんねと他のカードもくれた
なんか申し訳なかった
でもレジの人はクソだった
通報
コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.61 ヒレ
21/06/24 23:19:34
>>60
ちなみにちょうど店長いて、そいつクビになった
No.64 カイノミ
21/06/24 23:24:39
>>60
まず、他人が手放したものを拾わない、欲しがらないように息子を躾けしろよ。
No.66 エンピツ
21/06/24 23:28:23
>>60
そういう考えになるあんたみたいな親のがクソだよ
No.67 ミノ
21/06/24 23:36:03
>>60
親が何も教えないと子供が悲しい思いするっていい例だね
人のもの勝手に拾うってどんな育て方したらなるんだろう
店員がクソじゃなくてお子さんが窃盗
No.69 ハツ
21/06/24 23:44:55
>>60
あんたの息子が、人が捨てた物を拾わなければ店員さんが怒る事も無かったし、店をクビになる事も無かった。
あんたの躾がなってない息子の所為で、その人の人生が狂ったんだよ。あんたたち親子が狂わせたんだよ。
その事に対して申し訳なさを覚えなさいよ。
No.70 ミノ
21/06/24 23:52:42
>>60
躾しないのも虐待になるんだね
子供気の毒
No.77 リブロース芯
21/06/25 05:01:26
主や>>60を否定している人は無知なんだね。
国民生活センターでも「ごみは出した時点で出した人はその所有権を放棄したことになります。よってごみを持ち帰ったとしても窃盗罪は成立しないと考えられる」としています
第 239 条には「無主物の帰属」について定められています。それによると、
第 239 条第1項……所有者のない動産は所有の意思を持って占有することによって、その所有権を取得する
となっています。つまり、捨ててあるモノには所有権はなく、持ち帰った人の物になる(所有権を持つ)ということです。
なお所有権を取得する場合は誰かから譲り受ける「承継取得」とそれ以外の「原始取得」がありますが、捨ててあるごみを拾ったり、持ち帰ったりするのは「原始取得」に当たります。捨ててあるごみは「所有者のない動産」に当たるため、所有の意思を持って占有(持ち帰る)することで所有権を取得するということになります。
ごみを持ち帰った場合は罪に問われるのでしょうか?
上記の第 239 条第1項では捨ててあるごみには所有権がなく、別の人が持ち帰ったとしても窃盗罪には問われないということになります。
No.83 ネック
21/06/25 06:11:36
>>77
これ>>60の自演でしょ。
そうまでして自分の息子のせいで1人の店員をクビに追いやった事を正当化したいのか(呆)