これは著作権侵害にはなりませんか?

  • なんでも
  • 加藤清正
  • 20/11/19 08:27:06

障害者施設のバザーみたいなものがあり、施設で作っているものを売り出します。
その為にポスターを作成することになりましが、利用者さんがポケモンの絵を描きたいと発案してくれました。
パソコンでイラストを見ながら手書きで描きます。
著作権侵害について調べても難しくて…。
わかる方いらしたらお願い致します。

  • 0 いいね

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    • 織田信長
    • 20/11/19 08:37:46

    ポスターくらいなら大丈夫じゃないかな?
    気になるならポスターの下の方に作者さんの名前いれておいたら?
    ピカチュウを売り物にしたらダメだよ。

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    • 松永久秀
    • 20/11/19 08:35:45

    施設の概要がわからないんだけど…
    学校的な場所だったとしたら、授業、もしくはその延長でならok。
    ただし、今回の件はバザーの告知ってことだから…本来ならNGなんだけど…。
    利用者さんの提案だと、是非採用したいだろうなぁという気持ちもわかります。
    なので、公共に配布するポスターは別のものに差し替えて、施設内に貼る案内表示ポスターとかそういった部分にそのイラストを使う形にしたらどうだろう。
    それでも厳密に言うとグレーだけど、ポスターで金儲けしたいわけじゃないし、ありだと思うけどな。

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    • 服部半蔵(強い)
    • 20/11/19 08:35:39

    突き詰めれば著作権、商標権に抵触するけど、市場規模と主催者の特質により不問にされるかもしれないグレーゾーンだと思う。

    利用者さんにも、そういう法律があることを知ってもらういい機会では?説明してオリジナルの絵を描いてもらうよう促すことはできないかな。

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    • 成田甲斐
    • 20/11/19 08:30:18

    厳密にはナシだけど、暗黙の了解で許される範囲内って感じ。

    ポケモンって、専用のサイトがあるはずだよ。学校や園で使用可のぬりえや掲示物のテンプレートのサイト。

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※コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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