• No.45 後藤又兵衛

    20/11/14 13:50:14

    >>34
    法的に罰せられるのは片方が13歳未満の場合。それ以上の年齢は自治体の青少年育成条例違反に当たる場合が多いみたい。
    だから前回は逮捕までいかなかったんだろうね。

  • No.50 宇喜多秀家

    20/11/14 13:51:41

    >>45
    そうなんだね!ありがとう!

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