• No.13 上杉謙信

    20/08/05 10:27:54

    パターンいろいろ、個人所有物だから話し合い。
    1、境界線も金額も半々
    2、敷地内で金額半々
    3、敷地内で全額負担
    3の場合は相手がフェンス等に何かしらした場合には拒否申し立てできる。
    酷いところは、それぞれ敷地内に自費で作って2重になってる所もあるよ。
    隣人だから揉めてこじらかさないようにね。

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