• No.2 寛延

    20/04/05 20:07:42

    ■「緊急事態宣言」を行う際は

    「緊急事態宣言」を行う際は、国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合と、全国的かつ急速なまん延によって国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合の、2つの要件をいずれも満たす必要があると定められています。

    さらに、感染症の専門家でつくる「諮問委員会」に意見を聞くなどの手続きも必要です。

    また「緊急事態宣言」を行う場合、総理大臣は、緊急的な措置を取る期間や区域を指定し、宣言を出します。

    ■ロックダウン=都市の封鎖はできるのか

    厚生労働省などによりますと、日本で「ロックダウン」=都市の封鎖を行うには、根拠となる法律が必要ですが、施行された「新型コロナウイルス対策特別措置法」には、「ロックダウン」という言葉はどこにも書かれておらず、明確な定義もないということです。

    仮に「ロックダウン」のようなことをするにしても、まずは政府が「緊急事態宣言」を出すことが前提になるということです。

    《外出》
    ただ仮に「緊急事態宣言」が出されても、特措法では外出禁止を強制することはできないということです。特措法の45条では、「都道府県知事は、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと、その他の感染の防止に必要な協力を要請することができる」と書かれていて、あくまで外出自粛の「要請」にとどまり、外出した際の罰則はないということです。東京都が先月末に要請した外出自粛と、緊急事態宣言後の外出自粛はどちらも「要請」で、差異はないとしています。

    《交通》
    交通機関についても、都市封鎖するために公共交通機関を止めることは法律に書かれていません。特措法の20条と24条には、総理大臣や都道府県知事は、鉄道会社などの「指定公共機関」と総合調整を行うことができると書かれています。これはストップさせるというよりも逆で、感染が拡大した際でも公共機関の職員は働かなければいけないので、「最低限は交通機関を動かしてください」というもので、鉄道などを止めることは想定していません。また、道路についても、特措法で道路を封鎖できるという規定はありません。

    一方、感染症法33条では、感染した場所が十分に消毒できていない場合、そこに人が集まらないように、72時間以内で局所的に閉鎖したり、そこに向かう交通手段を遮断したりできますが、それは消毒のためであって、広域的に人の動きを止めるために使える条文ではありません。

    このように、仮に緊急事態宣言が出たとしても、外出自粛は「要請」ベースで、強制力はなく、これまでの自粛要請とほとんど変わらない見通しです。

    今の特措法では、海外のような「ロックダウン」はできず、徹底的に実施するならば、諸外国のように罰則付きの法律を別途整備することが必要だということです。

    NHK
    https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/tokyo/correspondence.html

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