- なんでも
- 寛延
- 20/04/05 20:06:36
「緊急事態宣言」が出た場合 東京都の対応
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/tokyo/correspondence.html
東京都の小池知事は、今後、仮に、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が出された場合に都がとる対応について、4月3日の記者会見で説明しました。
このなかで、小池知事は「緊急事態宣言」が出された場合は、都として、
▽都民に外出の自粛などを要請し、
▽各施設やイベントの主催者には施設の使用停止などを要請するなどとしています。
個別の要請内容は今後、国から出される方針などを受けて決定すると説明しました。
そのうえで、食料品や医薬品などの生活必需品の販売や、銀行や証券取引所などをはじめとする金融サービスなど、社会や経済生活を維持するうえで必要なサービスは、必要な衛生管理などを行ったうえで、引き続き営業してもらうと説明しました。
さらに、都民や事業者が抱く疑問や不安に答えるため、新たにコールセンターを設置して、相談体制を強化するということです。
また、感染の拡大が続く今の状況について、小池知事は「感染爆発の重大局面と何度も申し上げているが、この局面は変わっておらず、より深刻になっている」と述べ、感染リスクが高まるいわゆる3つの密を避けるよう呼びかけました。
■「緊急事態宣言」で東京都ができることは
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」は、総理大臣が緊急的な措置を取る期間や区域を指定して出します。
東京都を対象に「緊急事態宣言」が出された場合、小池知事は都民に対して、特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除いて外出しないことや、感染の防止に必要な協力を要請することができます。
同じく、特措法に基づいて、学校や保育所、通いで利用する福祉施設などに対して、施設の使用の制限を要請、指示することができるほか、多くの人が集まる劇場や映画館といった娯楽施設や、ナイトクラブなどの遊興施設は感染拡大の状況に応じて必要な場合には施設を使用しないよう、要請、指示することも可能になります。
さらに、緊急の場合は、運送事業者などに対し、医薬品や医療機器を配送するよう要請、指示ができることになっています。
ただ、これらの要請や指示に従わなくても罰則はありません。
一方、公共交通機関のほか、病院や食料品店、ドラッグストアなどは、特措法のなかで営業などを制限する対象には含まれていません。
続き>>1■「緊急事態宣言」が出た場合の対応 特別措置法で定められた内容は
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