• No.6 応保

    20/03/04 18:29:21

    これって年次有給休暇とは別に学校休みの子供を面倒見るために休んだ場合に支給されるんだよね?
    変な話、3月1日~3月15日まで休んだとしたら
    3月1日~3月15日までの給料を国が会社に支払って、会社が休んだ従業員に支払うんだよね?
    だから会社にプラスなお金は入って来ないよね?

コメント

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返信コメント

  • No.15 昭和

    20/03/04 20:00:10

    >>12

    14に書きました通りです。
    事業主が従業員に年次有給休暇ではなく、有給での休暇を取得した場合に、雇用保険ないし一般会計から助成金が、事業主に支払われます。

    従業員Aさんに事業主が有給休暇を取得させ、1日働いた場合の給与3000円を支払った場合、事業主に対し3000円の助成金が支払われます。

    従業員Bさんに事業主が有給休暇を取得させ、1日働いた場合の給与10000円を支払った場合、事業主に対し上限の8330円の助成金が支払われます。不足分は事業主が負担しなければなりません。
    事業主に余分な助成金は支払われません。

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