• No.12 応保

    20/03/04 19:40:04

    >>6
    誰か~
    教えてください

  • No.15 昭和

    20/03/04 20:00:10

    >>12

    14に書きました通りです。
    事業主が従業員に年次有給休暇ではなく、有給での休暇を取得した場合に、雇用保険ないし一般会計から助成金が、事業主に支払われます。

    従業員Aさんに事業主が有給休暇を取得させ、1日働いた場合の給与3000円を支払った場合、事業主に対し3000円の助成金が支払われます。

    従業員Bさんに事業主が有給休暇を取得させ、1日働いた場合の給与10000円を支払った場合、事業主に対し上限の8330円の助成金が支払われます。不足分は事業主が負担しなければなりません。
    事業主に余分な助成金は支払われません。

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